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介護保険(認定・サービス)

国の制度編集部確認日: 2026-09-25

要介護認定

介護保険サービスを使うための市町村の認定。申請→訪問調査・主治医意見書→審査会→通知。結果は原則30日以内 (前橋市は約40日)。

基本情報

対象者
65歳以上の人 (第1号被保険者)、または40〜64歳で特定疾病のある人 (第2号被保険者) 出典
費用・自己負担
申請に手数料はかからない。主治医意見書の作成料も申請者の自己負担はない 出典
申請先
申請先: 前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課。持参または郵送 出典
有効期間
2024-04-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 65歳以上の人 (第1号被保険者)、または40〜64歳で特定疾病のある人 (第2号被保険者) 出典
  • 申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできる 出典
  • 入院中でも申請は可能。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われる 出典
  • 判定区分は要支援1・2、要介護1〜5、非該当。一次判定は「要介護認定等基準時間」で区分される (要支援1: 25分以上32分未満 〜 要介護5: 110分以上) 出典

費用・自己負担

  • 申請に手数料はかからない。主治医意見書の作成料も申請者の自己負担はない 出典
  • 認定後のサービス利用時に、費用の1〜3割を負担する → 介護保険制度
  • 認定区分ごとに居宅サービスの月額支給限度額が決まり、超えた分は全額自己負担になる 出典

申請先・手順

  1. 申請先: 前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課。持参または郵送 出典
  2. 必要書類: 要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類、医療保険の加入が確認できるもの (40歳以上65歳未満の人) 出典
  3. 市の職員または委託調査員が訪問し、74項目の基本調査と特記事項を聞き取る。主治医意見書は市から主治医に直接依頼する 出典
  4. コンピュータによる一次判定のあと、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が二次判定を行う 出典
  5. 結果通知は全国基準で原則30日以内 出典。前橋市の案内では約40日 出典。認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生じる (介護保険法第27条第8項) 出典
  6. 有効期間は新規で原則6か月 出典。更新は原則12か月 (状態に応じ3〜48か月) 出典
  7. 状態が変わったときは有効期間内でも区分変更申請ができる。結果に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課 企画・介護保険係 027-226-2562) に申立てる (介護保険法第183条) 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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