介護保険(認定・サービス)
国の制度編集部確認日: 2026-09-25要介護認定
介護保険サービスを使うための市町村の認定。申請→訪問調査・主治医意見書→審査会→通知。結果は原則30日以内 (前橋市は約40日)。
基本情報
- 対象者
- 65歳以上の人 (第1号被保険者)、または40〜64歳で特定疾病のある人 (第2号被保険者) 出典
- 費用・自己負担
- 申請に手数料はかからない。主治医意見書の作成料も申請者の自己負担はない 出典
- 申請先
- 申請先: 前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課。持参または郵送 出典
- 有効期間
- 2024-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
費用・自己負担
申請先・手順
- 申請先: 前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課。持参または郵送 出典
- 必要書類: 要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類、医療保険の加入が確認できるもの (40歳以上65歳未満の人) 出典
- 市の職員または委託調査員が訪問し、74項目の基本調査と特記事項を聞き取る。主治医意見書は市から主治医に直接依頼する 出典
- コンピュータによる一次判定のあと、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が二次判定を行う 出典
- 結果通知は全国基準で原則30日以内 出典。前橋市の案内では約40日 出典。認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生じる (介護保険法第27条第8項) 出典
- 有効期間は新規で原則6か月 出典。更新は原則12か月 (状態に応じ3〜48か月) 出典
- 状態が変わったときは有効期間内でも区分変更申請ができる。結果に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課 企画・介護保険係 027-226-2562) に申立てる (介護保険法第183条) 出典
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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- 親が倒れた。介護が突然始まって、何から手をつければいいか分からない最初の1週間でやることは3つだけ。相談窓口を確保し、要介護認定を申請し、家族で介護力を確認する。
- 突然「退院」と言われた退院日までに決めるのは行き先とサービス開始日。病院の相談員と地域包括支援センターを同じ日に押さえる。
- 親が認知症と言われた診断直後は、相談先を2つ (地域包括と医療機関) 決め、認定申請と家族の情報共有を進める。
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