要介護認定の結果に納得できないときの手順
認定結果に納得できないときの2つの選択肢 (区分変更申請・不服申立て) と、前橋市・群馬県それぞれの窓口・期限をまとめた。
要介護認定の結果が届いた。でも「思ったより軽い」「これでは今のサービスを続けられない」と感じることがある。選べる手段は2つあり、状況によって向き不向きが変わる。
今やること 3つ
まず確認すること
- 認定通知に書かれている3つの数字: 要介護度、認定の有効期間の開始日と終了日
- 有効期間は新規申請で原則6か月、更新申請で原則12か月 (状態に応じて3〜48か月の幅がある) 出典: 介護サービス情報公表システム「要介護認定の流れ」
- 認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生じる (介護保険法第27条第8項) 出典: e-Gov 介護保険法。結果を待つ間に受けたサービスも、あとから保険給付の対象にできる
結果が実態と違うと感じたら、まずケアマネジャーか地域包括支援センターに「認定調査のときに何を話したか」を一緒に振り返ってもらう。当日にうまく伝えられなかった症状や、日によって差がある状態は、調査結果に反映されていないことがある。
選べる2つの手段
ケアマネジャーに相談する家庭の多くは、結果が早く出る区分変更申請を選んでいる。状態の変化を説明できるなら、まずこちらを検討するとよい。
区分変更申請の手順
不服申立て (審査請求) の手順
介護保険法第183条は、要介護認定・要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に審査請求をすることができると定めている 出典: e-Gov 介護保険法第183条。
不服申立ては期限が明確に決まっているため、通知を受け取ったらまず日付を確認する。3か月を過ぎると原則として申立てができなくなる。
前橋市での相談・申請先
| 相談内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 区分変更申請・認定手続き全般 | 前橋市 介護保険課 認定審査第一係 | 027-898-6155 出典 |
| 不服申立て (審査請求) | 群馬県 介護高齢課 企画・介護保険係 | 027-226-2562・2576 出典 |
| ケアマネジャー探し・住まいの地域担当の確認 | 地域包括支援センター (住所ごとに担当が決まる) | /systems/chiiki-hokatsu で確認 |
よくある質問
Q. 区分変更申請と不服申立ては両方出せますか。 A. 制度上は別々の手続きなので出すこと自体はできるが、目的が異なる (区分変更は今の状態に合わせる、不服申立ては過去の処分の誤りを争う)。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに、どちらが今の状況に合うか相談する。
Q. 区分変更申請をすると、今の要介護度より下がることはありますか。 A. ある。区分変更申請は「状態に合わせて認定をやり直す」手続きなので、調査の結果、区分が変わらない、または下がることもある。判断に迷うときはケアマネジャーに見通しを聞いてから申請する。
Q. 認定調査に立ち会えなかった。今からできることはありますか。 A. 次回の認定調査 (更新や区分変更のとき) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡すことができる。医療・介護の判断そのものは調査員と主治医意見書に基づくため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら準備するとよい。
関連ページ
出典
- 厚生労働省「介護保険法」第27条・第29条・第183条・第191条・第192条・第196条 (e-Gov法令検索) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1
- 前橋市「要介護・要支援認定の申請」(2026年9月30日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/shinseisho/11113/7613.html
- 前橋市「認定調査について」(2026年9月30日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11732.html
- 群馬県「介護保険審査会の概要」(2026年9月30日閲覧) https://www.pref.gunma.jp/page/2288.html
- 介護サービス情報公表システム「要介護認定の流れ」(2026年9月30日閲覧) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
よくある質問
- Q.区分変更申請と不服申立ては両方出せますか。
- 制度上は別々の手続きなので出すこと自体はできるが、目的が異なる (区分変更は今の状態に合わせる、不服申立ては過去の処分の誤りを争う)。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに、どちらが今の状況に合うか相談する。
- Q.区分変更申請をすると、今の要介護度より下がることはありますか。
- ある。区分変更申請は状態に合わせて認定をやり直す手続きなので、調査の結果、区分が変わらない、または下がることもある。判断に迷うときはケアマネジャーに見通しを聞いてから申請する。
- Q.認定調査に立ち会えなかった。今からできることはありますか。
- 次回の認定調査 (更新や区分変更のとき) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡すことができる。医療・介護の判断そのものは調査員と主治医意見書に基づくため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら準備するとよい。
出典
数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。