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介護ナビ
状況別ガイド編集部確認日: 2026-09-30

要介護認定の結果に納得できないときの手順

認定結果に納得できないときの2つの選択肢 (区分変更申請・不服申立て) と、前橋市・群馬県それぞれの窓口・期限をまとめた。

要介護認定の結果が届いた。でも「思ったより軽い」「これでは今のサービスを続けられない」と感じることがある。選べる手段は2つあり、状況によって向き不向きが変わる。

今やること 3つ

  1. 結果に納得できないときの選び方を確認する
  2. 状態が変わったら区分変更を申請する
  3. 担当の地域包括支援センターに相談する

まず確認すること

結果が実態と違うと感じたら、まずケアマネジャーか地域包括支援センターに「認定調査のときに何を話したか」を一緒に振り返ってもらう。当日にうまく伝えられなかった症状や、日によって差がある状態は、調査結果に反映されていないことがある。

選べる2つの手段

ケアマネジャーに相談する家庭の多くは、結果が早く出る区分変更申請を選んでいる。状態の変化を説明できるなら、まずこちらを検討するとよい。

区分変更申請の手順

不服申立て (審査請求) の手順

介護保険法第183条は、要介護認定・要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に審査請求をすることができると定めている 出典: e-Gov 介護保険法第183条。

不服申立ては期限が明確に決まっているため、通知を受け取ったらまず日付を確認する。3か月を過ぎると原則として申立てができなくなる。

前橋市での相談・申請先

相談内容窓口電話
区分変更申請・認定手続き全般前橋市 介護保険課 認定審査第一係027-898-6155 出典
不服申立て (審査請求)群馬県 介護高齢課 企画・介護保険係027-226-2562・2576 出典
ケアマネジャー探し・住まいの地域担当の確認地域包括支援センター (住所ごとに担当が決まる)/systems/chiiki-hokatsu で確認

よくある質問

Q. 区分変更申請と不服申立ては両方出せますか。 A. 制度上は別々の手続きなので出すこと自体はできるが、目的が異なる (区分変更は今の状態に合わせる、不服申立ては過去の処分の誤りを争う)。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに、どちらが今の状況に合うか相談する。

Q. 区分変更申請をすると、今の要介護度より下がることはありますか。 A. ある。区分変更申請は「状態に合わせて認定をやり直す」手続きなので、調査の結果、区分が変わらない、または下がることもある。判断に迷うときはケアマネジャーに見通しを聞いてから申請する。

Q. 認定調査に立ち会えなかった。今からできることはありますか。 A. 次回の認定調査 (更新や区分変更のとき) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡すことができる。医療・介護の判断そのものは調査員と主治医意見書に基づくため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら準備するとよい。

関連ページ

出典

よくある質問

Q.区分変更申請と不服申立ては両方出せますか。
制度上は別々の手続きなので出すこと自体はできるが、目的が異なる (区分変更は今の状態に合わせる、不服申立ては過去の処分の誤りを争う)。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに、どちらが今の状況に合うか相談する。
Q.区分変更申請をすると、今の要介護度より下がることはありますか。
ある。区分変更申請は状態に合わせて認定をやり直す手続きなので、調査の結果、区分が変わらない、または下がることもある。判断に迷うときはケアマネジャーに見通しを聞いてから申請する。
Q.認定調査に立ち会えなかった。今からできることはありますか。
次回の認定調査 (更新や区分変更のとき) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡すことができる。医療・介護の判断そのものは調査員と主治医意見書に基づくため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら準備するとよい。

出典

数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。

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