要介護認定の申請中にできること・できないこと
要介護認定の結果を待つ間にできるのは、ケアマネジャーを決めること、認定調査の準備、そして市が必要と認めた場合の暫定ケアプランによるサービス開始。認定の効力は申請日にさかのぼる (介護保険法第27条第8項)。前橋市の処理期間は約40日。
申請書を出したあと、しばらく何の連絡も来ない日が続きます。結果が出るまでは動けないと思って、そこで止まってしまう家族が少なくありません。待っている期間は、実は準備に使える期間です。
今やること 3 つ
申請中にできること・できないこと
申請から結果通知までの間に、家族が自分で進められることと、結果を待つしかないことは分かれています。
| 申請中にできること | 申請中はできない・決まらないこと |
|---|---|
| ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を選んで依頼する | 要介護度が何になるかを確定させる |
| 暫定ケアプランを作ってサービスを始める (市が必要と認めた場合) | 区分支給限度額がいくらかを確定させる |
| 認定調査の日程を決め、家族が同席する段取りをする | 施設サービス (特養・老健など) の入所を要介護度前提で決める |
| 主治医 (かかりつけ医) に意見書のことを伝えておく | 負担割合証に書かれる自己負担の割合を確定させる |
| 住まいの段差や手すりなど、困っている場所を書き出す | 結果を電話で問い合わせて教えてもらう |
- 結果の電話照会はできない — 前橋市は「個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関するお問合せにはお答えできません」と明記しています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 進み具合の確認は窓口でできる — 認定の経過は市役所2階の介護保険課37番窓口で説明を受けられます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
待っている間も「申請日」が効いている
急いでサービスを始めたい家族にとって、いちばん大きい事実がこれです。
- 認定の効力は申請日にさかのぼる — 介護保険法第27条第8項は「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています 出典: 厚生労働省 法令等データベース 介護保険法
- 結果が出る前でもサービスを始める道がある — 厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡 (平成22年4月30日) は、保険者 (市町村) が必要と認めた場合、申請後・認定結果が出る前の段階でも暫定ケアプランを作ってサービスの提供を開始できる、という取扱いを示しています 出典: 厚生労働省「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」
- ただし自己判断で使い始めない — 暫定ケアプランを作らずにサービスを使うと保険の対象にならず、全額自己負担になることがあります。想定より軽い要介護度が出た場合も、超えた分が自己負担になることがあります 出典: 長岡京市「暫定ケアプランの取扱いについて」
結果までどれくらい待つのか
| 項目 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 国が定める原則 | 申請から認定の通知まで原則30日以内 | 厚生労働省 介護サービス情報公表システム |
| 前橋市の処理期間 | 約40日 | 前橋市 介護保険課 |
| 新規認定の有効期間 | 原則6か月 (状態に応じて3〜12か月) | 厚生労働省・前橋市 |
| 更新申請ができる時期 | 有効期間の満了日の60日前から | 前橋市 |
- 国の説明では「申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます」とされています 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
- 前橋市の申請案内では処理期間が「約40日」、結果の通知方法は郵送と示されています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 郵送で申請した場合の「申請日」は、書類がすべて介護保険課に届いた日になります 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
待っている間にやること
認定調査の前に用意しておくこと
認定調査は74項目の基本調査と、調査員が書き取る特記事項で構成されます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」。基本調査の項目は決まっていますが、特記事項は調査当日に伝えた内容が反映されます。
- 調査項目の柱 — 麻痺・拘縮、移動、複雑な動作、特別な介護、身の回りの世話、コミュニケーション、問題行動、14日以内に受けた特別な医療の 8 分野 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 家族が同席する意味 — 本人は調査の場で「できます」と答えがちです。普段の様子とのずれを家族が補えます
- メモに書くこと — いつ・何回・どんな場面で手を貸したか。「夜中に2回起こされた」「風呂を1人で出られず声をかけた」のように場面で書きます
- 持ち物 — 介護保険被保険者証、お薬手帳、入院や通院の記録。手順は 要介護認定を申請する にまとめています
詳しい準備は 認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡す を参照してください。
結果が届いたあとに起きること
| 結果 | 次にやること |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターに介護予防サービス計画を依頼する |
| 要介護1から5 | 居宅介護支援事業者にケアプランを依頼し、市へ届け出る |
| 非該当 (自立) | 介護保険以外の保健福祉サービスを地域包括支援センターに相談する |
| 想定と違う区分だった | 区分変更の申請、または群馬県介護保険審査会への不服申立てを検討する |
- 非該当でも、心身の状況に応じて介護保険以外の保健福祉サービスを利用できる場合があります 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 有効期間内でも心身の状態が変わったときは、いつでも変更の申請ができます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 内容に不服があるときは、群馬県庁介護高齢課内に置かれた群馬県介護保険審査会 (電話 027-226-2581) に不服申立てができます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
判断に迷ったときの選び方は 認定結果に納得できないときは区分変更か不服申立てを選ぶ を参照してください。
よくある質問
Q. 申請中にデイサービスを使ったら、全額自己負担になりますか。 A. 暫定ケアプランを作らずに使った場合は保険の対象とならず、全額自己負担になることがあります。始める前にケアマネジャーと前橋市介護保険課に確認してください。
Q. ケアマネジャーは結果が出てから探せばいいですか。 A. 結果を待つ間に決めておけます。要介護1から5の見込みなら居宅介護支援事業者を自分で選び、要支援の見込みや判断に迷う場合は地域包括支援センターに相談する形になります。
Q. 結果が出るまでに状態が変わったらどうなりますか。 A. 調査時点と変わった内容は、ケアマネジャーや市の介護保険課に伝えてください。認定後であれば、有効期間の途中でも変更の申請ができます。
Q. 認定結果を早くしてもらうことはできますか。 A. 急を要する状況については、厚生労働省が迅速な認定調査と暫定ケアプランの作成を保険者に求めた事務連絡を出しています。事情は申請窓口とケアマネジャーに具体的に伝えてください。
Q. 申請を取り下げてほしいと言われることはありますか。 A. 前橋市は、主治医への事前相談がない場合や入院したばかりで調査ができない場合などに、申請の取下げをお願いすることがあるとしています。
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出典
- 厚生労働省「介護保険法」法令等データベース (2026年9月25日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省老健局老人保健課「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」事務連絡 平成22年4月30日 (2026年9月25日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/terminal-cancer_1.pdf
- 厚生労働省「サービス利用までの流れ」介護サービス情報公表システム (2026年9月25日閲覧) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
- 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/shinseisho/11113/7613.html
- 前橋市「調査から認定までの流れ」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11732.html
- 前橋市「介護サービス計画の作成」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11731.html
- 長岡京市「暫定ケアプランの取扱いについて」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14051/zanteicareplan.pdf
よくある質問
- Q.申請中にデイサービスを使ったら、全額自己負担になりますか。
- 暫定ケアプランを作らずに使った場合は保険の対象とならず、全額自己負担になることがあります。始める前にケアマネジャーと前橋市介護保険課に確認してください。
- Q.ケアマネジャーは結果が出てから探せばいいですか。
- 結果を待つ間に決めておけます。要介護1から5の見込みなら居宅介護支援事業者を自分で選び、要支援の見込みや判断に迷う場合は地域包括支援センターに相談する形になります。
- Q.結果が出るまでに状態が変わったらどうなりますか。
- 調査時点と変わった内容は、ケアマネジャーや市の介護保険課に伝えてください。認定後であれば、有効期間の途中でも変更の申請ができます。
- Q.認定結果を早くしてもらうことはできますか。
- 急を要する状況については、厚生労働省が迅速な認定調査と暫定ケアプランの作成を保険者に求めた事務連絡を出しています。事情は申請窓口とケアマネジャーに具体的に伝えてください。
- Q.申請を取り下げてほしいと言われることはありますか。
- 前橋市は、主治医への事前相談がない場合や入院したばかりで調査ができない場合などに、申請の取下げをお願いすることがあるとしています。
出典
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