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介護ナビ

困りごと

急いで確認したいこと

親が倒れた。介護が突然始まって、何から手をつければいいか分からない

最初の1週間でやることは3つだけ。相談窓口を確保し、要介護認定を申請し、家族で介護力を確認する。

「何を知らないかが分からない」状態で、検索しても言葉が難しくて先に進めない。それが普通です。

今やること

  1. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する。相談先が一つ決まると、次の手順を教えてもらえる
  2. 要介護認定を申請する。結果まで前橋市の案内では約40日かかるので、迷う前に申請する
  3. 在宅介護が現実的かを数字で確認する。誰が・週何時間関われるかを家族で書き出す

関連制度: 介護保険制度 / 要介護認定 / 地域包括支援センター

相談先: 地域包括支援センター (前橋市は12センター+10ブランチ)、前橋市 介護保険課 027-898-6159。入院中なら病院の相談員 (医療ソーシャルワーカー)。

今やること

上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。

  1. 要介護認定を申請する

    STEP 2 要介護認定市区町村の介護保険担当課介護が必要だと思った日のうちに

    本人の住所地の市区町村に要介護認定を申請する。前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または各支所の市民サービス課で、持参か郵送。必要なのは申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類 (40〜64歳は医療保険の確認書類も)。入院中でも申請できる。家族が行けないときは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を頼める。結果まで前橋市の案内では約40日かかるため、迷っている間に先に申請する。

    制度: 要介護認定

  2. 認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡す

    STEP 2 要介護認定市区町村の介護保険担当課調査日の前日まで

    調査当日は本人が普段より頑張ってしまいがちなので、家族が同席し、夜間の様子・転倒・もの忘れ・火の不始末・排泄の失敗など「困っていること」を日付つきでメモにして調査員に渡す。調査は74項目の基本調査と特記事項で構成され、特記事項に家族の話が反映される。入院中なら病棟の看護師にも同席や情報提供を頼む。

    制度: 要介護認定

  3. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する

    STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター今日中に電話する

    地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、担当地区が住所で決まっている。前橋市は12センターと10ブランチがあり、市ページの町別担当一覧で調べられる。電話で「○○町に住む父のことで相談したい。入院中で退院の話が出ている」と状況を伝える。要介護認定の申請代行、ケアマネジャー探し、認知症の相談、成年後見の相談まで一か所で受け付ける。

    制度: 地域包括支援センター

  4. ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める

    STEP 3 相談先の確認居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院日または介護開始日の1〜2週間前まで

    要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。

    制度: 居宅介護支援 (ケアマネジャー)

  5. 在宅介護が現実的かを、ケアマネジャーと数字で確認する

    STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院前カンファレンスまたは初回のケアプラン作成まで

    「家族だけでは難しい」と感じているなら、その事実をケアマネジャーと地域包括支援センターに最初に伝える。確認するのは (1) 誰が・週何時間関われるか、(2) 夜間・排泄・食事・服薬で介助が要る場面、(3) 要介護度の支給限度額内で組めるサービス量 (訪問介護・デイサービス・ショートステイ)、(4) 同居家族 (高齢の配偶者など) の体力。在宅を選ぶ場合も、限界が来たときの次の選択肢 (施設・ショートステイ) を同時に決めておく。

    制度: 介護保険制度

  6. 高額介護サービス費の申請書が届いたら口座を書いて返送する

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課申請書が届いたらすぐ

    1か月の介護保険自己負担 (1〜3割部分) が所得区分ごとの上限 (市民税課税世帯の一般区分で世帯44,400円など) を超えると、超えた分が払い戻される。前橋市では上限を超えた月に市から申請書が届き、本人の口座情報の写しを添えて返送すると以降は自動で払い戻される。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外。窓口: 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)。

    制度: 高額介護サービス費

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