やること
STEP 2 要介護認定要介護認定を申請する
相談先の種別
市区町村の介護保険担当課
いつまでに (目安)
介護が必要だと思った日のうちに
何を・誰に・どう伝えるか
本人の住所地の市区町村に要介護認定を申請する。前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または各支所の市民サービス課で、持参か郵送。必要なのは申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類 (40〜64歳は医療保険の確認書類も)。入院中でも申請できる。家族が行けないときは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を頼める。結果まで前橋市の案内では約40日かかるため、迷っている間に先に申請する。
前橋市にお住まいの方
担当窓口の連絡先を地域ページで確認できます
介護保険課と、住所ごとの地域包括支援センターの電話番号・受付時間を掲載しています。
前橋市の相談先を見る10 問の診断
自分の状況に合う順番を知りたい方へ
この行動の前後に何をするか、あなたの状況に合わせた順番を確認できます。無料・個人情報の入力なし・約 2 分。
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この行動が出てくる困りごと
- 親が倒れた。介護が突然始まって、何から手をつければいいか分からない最初の1週間でやることは3つだけ。相談窓口を確保し、要介護認定を申請し、家族で介護力を確認する。
- 突然「退院」と言われた退院日までに決めるのは行き先とサービス開始日。病院の相談員と地域包括支援センターを同じ日に押さえる。
- 親が認知症と言われた診断直後は、相談先を2つ (地域包括と医療機関) 決め、認定申請と家族の情報共有を進める。
- 認知症の親が入院した。退院後の生活をどう決めればいいか分からない入院で症状が進むことがある。退院前に「行き先」「認知症の診療先」「介護力」の3つを揃える。
- 遠方に住む親を介護しなければならない。帰省だけでは足りない遠距離介護は「現地の相談先」と「見守りの仕組み」を先に作る。帰省はその確認に使う。
- 親の一人暮らしが限界かもしれない転倒・火の不始末・もの忘れが増えたら、認定申請と見守りを同時に始める。入院前に動くと選択肢が多い。
- 「病院には長くいられない」と言われた病院には役割ごとの入院期間がある。転院・老健・在宅のどれかを、相談員と一緒に期限つきで決める。