介護保険(認定・サービス)
国の制度編集部確認日: 2026-09-24介護保険制度
市町村が運営する公的保険。要介護認定を受けると、費用の1〜3割の自己負担で訪問・通所・施設などの介護サービスを利用できる。
基本情報
- 対象者
- 第1号被保険者: 65歳以上。原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認定された人 出典
- 費用・自己負担
- サービス費用の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割。残りは介護保険から給付される 出典
- 申請先
- 市の介護保険担当課で要介護認定を申請する (前橋市: 本庁舎2階 介護保険課 37番窓口、各支所市民サービス課) 出典
- 有効期間
- 2024-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
費用・自己負担
- サービス費用の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割。残りは介護保険から給付される 出典
- 負担割合は市が国の基準で判定し「介護保険負担割合証」で通知される。適用期間は毎年8月1日〜翌年7月31日 出典
- 居宅サービスには要介護度ごとの月額の支給限度額がある。目安 (1単位10円換算): 要支援1 50,320円 / 要支援2 105,310円 / 要介護1 167,650円 / 要介護2 197,050円 / 要介護3 270,480円 / 要介護4 309,380円 / 要介護5 362,170円 出典
- 限度額を超えた分は全額自己負担 出典
- 福祉用具購入費は年間10万円、住宅改修費は1住宅につき20万円が上限 出典
- 施設の食費・居住費・日常生活費は保険給付の対象外だが、所得の低い人向けの軽減制度がある → 負担限度額認定、高額介護サービス費
- 上記の支給限度額の単位数 (平成31年3月28日厚生労働省告示第101号) は、その後改定されておらず全国一律で現在も有効 出典
- 2割負担: 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上 (単身世帯。夫婦世帯は346万円以上)」。3割負担: 「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上 (単身世帯。夫婦世帯は463万円以上)」出典
申請先・手順
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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関連する困りごと
- 親が倒れた。介護が突然始まって、何から手をつければいいか分からない最初の1週間でやることは3つだけ。相談窓口を確保し、要介護認定を申請し、家族で介護力を確認する。
- 要介護認定の申請中。結果が出るまで何をしていいのか分からない申請中でもケアマネジャー探しと暫定的なサービス利用は進められる。調査の準備が結果を左右する。
- 家族だけでは介護できない。でも「在宅で」と言われそうで言い出せない「できない」と言うのは悪いことではない。介護力を数字にして、在宅と施設の両方を同時に組み立てる。
- 要介護認定の結果に納得できない選択肢は区分変更申請と不服申立ての2つ。多くの場合は区分変更のほうが早い。調査票の内容を先に確認する。
- 兄弟姉妹と介護の分担を決めたいが、何を話し合えばいいか分からない分担は「時間」「お金」「判断の窓口」の3つに分けて決める。ケアマネジャーとの窓口は1人にする。