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介護保険(認定・サービス)

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

介護保険制度

市町村が運営する公的保険。要介護認定を受けると、費用の1〜3割の自己負担で訪問・通所・施設などの介護サービスを利用できる。

基本情報

対象者
第1号被保険者: 65歳以上。原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認定された人 出典
費用・自己負担
サービス費用の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割。残りは介護保険から給付される 出典
申請先
市の介護保険担当課で要介護認定を申請する (前橋市: 本庁舎2階 介護保険課 37番窓口、各支所市民サービス課) 出典
有効期間
2024-04-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 第1号被保険者: 65歳以上。原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認定された人 出典
  • 第2号被保険者: 40〜64歳で、国が定める16種類の特定疾病 (がん末期、初老期における認知症、脳血管疾患など) が原因で介護や支援が必要になった人 出典
  • 利用には市町村の要介護認定 (要支援1・2 / 要介護1〜5) が前提になる → 要介護認定
  • 40歳になると保険料の納付が始まる (第2号被保険者) 出典

費用・自己負担

  • サービス費用の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割。残りは介護保険から給付される 出典
  • 負担割合は市が国の基準で判定し「介護保険負担割合証」で通知される。適用期間は毎年8月1日〜翌年7月31日 出典
  • 居宅サービスには要介護度ごとの月額の支給限度額がある。目安 (1単位10円換算): 要支援1 50,320円 / 要支援2 105,310円 / 要介護1 167,650円 / 要介護2 197,050円 / 要介護3 270,480円 / 要介護4 309,380円 / 要介護5 362,170円 出典
  • 限度額を超えた分は全額自己負担 出典
  • 福祉用具購入費は年間10万円、住宅改修費は1住宅につき20万円が上限 出典
  • 施設の食費・居住費・日常生活費は保険給付の対象外だが、所得の低い人向けの軽減制度がある → 負担限度額認定、高額介護サービス費
  • 上記の支給限度額の単位数 (平成31年3月28日厚生労働省告示第101号) は、その後改定されておらず全国一律で現在も有効 出典
  • 2割負担: 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上 (単身世帯。夫婦世帯は346万円以上)」。3割負担: 「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上 (単身世帯。夫婦世帯は463万円以上)」出典

申請先・手順

  1. 市の介護保険担当課で要介護認定を申請する (前橋市: 本庁舎2階 介護保険課 37番窓口、各支所市民サービス課) 出典
  2. 認定調査と主治医意見書をもとに審査会が判定し、結果が郵送される 出典
  3. 要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業者 (ケアマネジャー) にケアプラン作成を依頼する 出典
  4. ケアプランに沿ってサービスを利用し、費用の一部を自己負担する 出典
  5. 認定には有効期間があり、更新申請は満了日の60日前から行える 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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