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介護ナビ
制度ガイド編集部確認日: 2026-09-26

要介護認定の申請から結果まで。流れ・期間・必要書類

要介護認定の対象者・申請先・必要書類・処理期間 (前橋市は約40日) と、申請から結果通知までの6ステップ。認定調査の8分野、要介護度のめやす、有効期間と更新、結果に納得できないときの相談先を一次情報でまとめた。

要介護認定は、介護保険のサービスを使うための最初の関門です。申請してから結果が郵送で届くまで、前橋市の場合は約40日かかります。その間に何が起きて、家族が何を準備できるのかを、申請の窓口から結果通知までの順に並べます。

今やること 3 つ

  1. 要介護認定を申請する
  2. 認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡す
  3. 認定の進み具合を確認し、調査日程を把握する

基本情報 (前橋市の場合)

項目内容出典
対象65歳以上、または40歳から64歳で特定疾病がある人前橋市
申請できる人本人・家族。居宅介護支援事業所等による代行も可前橋市
申請先市役所2階 介護保険課37番窓口 (027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課前橋市
手数料無料前橋市
処理期間約40日 (国の原則は申請から通知まで30日以内)前橋市
結果の通知方法郵送前橋市
有効期間新規・変更は原則6か月 (状態に応じ3か月から12か月)厚生労働省
判定区分要支援1・2と要介護1から5の7段階、および非該当厚生労働省

誰が申請できるのか

介護保険の被保険者は年齢で 2 つに分かれ、申請できる条件が違います。

区分年齢申請できる条件
第1号被保険者65歳以上原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要になったとき
第2号被保険者40歳から64歳で医療保険に加入している人国が定める16種類の病気 (特定疾病) が原因で介護や支援が必要になったとき
  • 65歳以上の人は、原因を問わず認定を受けて居宅サービスや施設サービスを利用できます 出典: 前橋市「サービスを利用できる人」
  • 40歳から64歳の人は、16種類の特定疾病が原因である場合に限られます。がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症の16種類です 出典: 前橋市「サービスを利用できる人」
  • 入院中でも申請はできます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」

申請に持っていくもの

窓口へ持参するか郵送で提出します。居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。

書類誰の分注意
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 (様式第8号)本人令和8年4月1日から様式が変更されました
介護保険被保険者証本人紛失した場合は再交付申請書が必要
提出する人の本人確認書類窓口に行く人郵送の場合は写しを添付
医療保険に加入していることが確認できるもの40歳以上65歳未満の本人第2号被保険者のみ

申請から結果までの 6 ステップ

結果を待つ間にできることは 要介護認定の申請中にできること・できないことにまとめています。

認定調査で見られること

認定調査は74項目の基本調査と、調査員が書き取る特記事項で構成されます。基本調査の項目は決まっていますが、特記事項は当日に伝えた内容が反映されます。

分野主な内容
麻痺・拘縮など麻痺の有無、関節の動き
移動など寝返り、起き上がり、座位、立位、歩行、移乗
複雑な動作など立ち上がり、洗身
特別な介護など飲み込み、食事の摂取、排泄動作
身の回りの世話など清潔、衣服の着脱、内服、金銭の管理、日常の意思決定
コミュニケーションなど視力、聴力、意思の伝達、理解
問題行動など昼夜逆転、介護への抵抗、常時の徘徊、帰宅願望、ひどい物忘れなど
特別な医療14日以内に受けた特別な医療

判定のしくみと要介護度のめやす

一次判定は「要介護認定等基準時間」という指標で行われます。これは介護の必要性を量るものさしで、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります 出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」。

区分要介護認定等基準時間心身の状況のめやす
要支援125分以上32分未満社会的支援を部分的に要する状態
要支援232分以上50分未満重い認知症等がなく、心身の状態も安定しているが、社会的支援を要する状態
要介護132分以上50分未満心身の状態が安定していないか、認知症等により、部分的な介護を要する状態
要介護250分以上70分未満日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護370分以上90分未満日常生活動作と手段的日常生活動作の両方が著しく低下し、日常生活全般に介護が必要となる状態
要介護490分以上110分未満動作能力がさらに低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5110分以上動作能力が一段と低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

結果が届いたあとにやること

結果次にやること依頼先
要支援1・2介護予防サービス計画の作成を依頼する地域包括支援センター等
要介護1から5ケアプランの作成を依頼し、市へ居宅サービス計画作成依頼届出を出す居宅介護支援事業者
非該当 (自立)介護保険以外の保健福祉サービスを相談する地域包括支援センター
想定と違う区分だった区分変更の申請か、不服申立てを検討する前橋市介護保険課 / 群馬県介護保険審査会

有効期間と更新・変更

結果に納得できないとき

前橋市の窓口で待たされない工夫

よくある質問

Q. 入院中でも申請できますか。 A. できます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます。ただし入院したばかりで調査ができない場合は、申請の取下げをお願いされることがあるため、病院の退院支援担当と市の窓口に状況を伝えてください。

Q. 本人が窓口に行けません。家族だけで申請できますか。 A. できます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。郵送での提出も受け付けられています。

Q. 結果を電話で教えてもらえますか。 A. 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関する問合せには答えられないとしています。認定の経過については、市役所2階37番窓口で説明を受けられます。

Q. 主治医がいない場合はどうなりますか。 A. 市区町村が指定する医師の診察が必要になります。まず市の介護保険課に相談してください。

Q. 要支援2と要介護1は何が違うのですか。 A. 要介護認定等基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ範囲です。心身の状態が安定しているか、認知症等により予防給付の適切な利用が困難かどうかで、審査会が分けています。

Q. 申請してから結果が出るまで、サービスは使えないのですか。 A. 市が必要と認めた場合、暫定ケアプランを作ってサービスを始める道があります。自己判断で使い始めると保険の対象にならないことがあるため、ケアマネジャーと市の介護保険課に先に確認してください。

関連ページ

出典

よくある質問

Q.入院中でも要介護認定を申請できますか。
できます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます。ただし入院したばかりで調査ができない場合は申請の取下げをお願いされることがあるため、病院の退院支援担当と市の窓口に状況を伝えてください。
Q.本人が窓口に行けません。家族だけで申請できますか。
できます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。郵送での提出も受け付けられています。
Q.認定結果を電話で教えてもらえますか。
前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関する問合せには答えられないとしています。認定の経過については市役所2階37番窓口で説明を受けられます。
Q.主治医がいない場合はどうなりますか。
市区町村が指定する医師の診察が必要になります。まず市の介護保険課に相談してください。
Q.要支援2と要介護1は何が違うのですか。
要介護認定等基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ範囲です。心身の状態が安定しているか、認知症等により予防給付の適切な利用が困難かどうかで審査会が分けています。
Q.申請してから結果が出るまで、サービスは使えないのですか。
市が必要と認めた場合、暫定ケアプランを作ってサービスを始める道があります。自己判断で使い始めると保険の対象にならないことがあるため、ケアマネジャーと市の介護保険課に先に確認してください。

出典

数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。

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