要介護認定の申請から結果まで。流れ・期間・必要書類
要介護認定の対象者・申請先・必要書類・処理期間 (前橋市は約40日) と、申請から結果通知までの6ステップ。認定調査の8分野、要介護度のめやす、有効期間と更新、結果に納得できないときの相談先を一次情報でまとめた。
要介護認定は、介護保険のサービスを使うための最初の関門です。申請してから結果が郵送で届くまで、前橋市の場合は約40日かかります。その間に何が起きて、家族が何を準備できるのかを、申請の窓口から結果通知までの順に並べます。
今やること 3 つ
基本情報 (前橋市の場合)
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象 | 65歳以上、または40歳から64歳で特定疾病がある人 | 前橋市 |
| 申請できる人 | 本人・家族。居宅介護支援事業所等による代行も可 | 前橋市 |
| 申請先 | 市役所2階 介護保険課37番窓口 (027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課 | 前橋市 |
| 手数料 | 無料 | 前橋市 |
| 処理期間 | 約40日 (国の原則は申請から通知まで30日以内) | 前橋市 |
| 結果の通知方法 | 郵送 | 前橋市 |
| 有効期間 | 新規・変更は原則6か月 (状態に応じ3か月から12か月) | 厚生労働省 |
| 判定区分 | 要支援1・2と要介護1から5の7段階、および非該当 | 厚生労働省 |
- 国の説明では「申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます」とされています 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
- 前橋市の申請案内では処理期間が「約40日」と示されています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 郵送で申請した場合の「申請日」は、書類がすべて介護保険課に届いた日になります 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
誰が申請できるのか
介護保険の被保険者は年齢で 2 つに分かれ、申請できる条件が違います。
| 区分 | 年齢 | 申請できる条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要になったとき |
| 第2号被保険者 | 40歳から64歳で医療保険に加入している人 | 国が定める16種類の病気 (特定疾病) が原因で介護や支援が必要になったとき |
- 65歳以上の人は、原因を問わず認定を受けて居宅サービスや施設サービスを利用できます 出典: 前橋市「サービスを利用できる人」
- 40歳から64歳の人は、16種類の特定疾病が原因である場合に限られます。がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症の16種類です 出典: 前橋市「サービスを利用できる人」
- 入院中でも申請はできます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
申請に持っていくもの
窓口へ持参するか郵送で提出します。居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。
| 書類 | 誰の分 | 注意 |
|---|---|---|
| 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 (様式第8号) | 本人 | 令和8年4月1日から様式が変更されました |
| 介護保険被保険者証 | 本人 | 紛失した場合は再交付申請書が必要 |
| 提出する人の本人確認書類 | 窓口に行く人 | 郵送の場合は写しを添付 |
| 医療保険に加入していることが確認できるもの | 40歳以上65歳未満の本人 | 第2号被保険者のみ |
- 書類の一覧と様式の変更時期は 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」に掲載されています
- 本人確認書類は、顔写真付きの証明書 (運転免許証・個人番号カード・パスポートなど) 1 点、または顔写真なしの証明書 2 点です 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 主治医意見書の作成料に申請者の自己負担はありません 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
申請から結果までの 6 ステップ
結果を待つ間にできることは 要介護認定の申請中にできること・できないことにまとめています。
認定調査で見られること
認定調査は74項目の基本調査と、調査員が書き取る特記事項で構成されます。基本調査の項目は決まっていますが、特記事項は当日に伝えた内容が反映されます。
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 麻痺・拘縮など | 麻痺の有無、関節の動き |
| 移動など | 寝返り、起き上がり、座位、立位、歩行、移乗 |
| 複雑な動作など | 立ち上がり、洗身 |
| 特別な介護など | 飲み込み、食事の摂取、排泄動作 |
| 身の回りの世話など | 清潔、衣服の着脱、内服、金銭の管理、日常の意思決定 |
| コミュニケーションなど | 視力、聴力、意思の伝達、理解 |
| 問題行動など | 昼夜逆転、介護への抵抗、常時の徘徊、帰宅願望、ひどい物忘れなど |
| 特別な医療 | 14日以内に受けた特別な医療 |
- 分野の区分と項目は 前橋市「調査から認定までの流れ」に掲載されています
- 調査は市の職員か市から委託された調査員が自宅などを訪問して行います 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 本人は調査の場で「できます」と答えることが少なくありません。普段の様子とのずれを家族が補える意味があります
- 準備のしかたは 認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡すへ
判定のしくみと要介護度のめやす
一次判定は「要介護認定等基準時間」という指標で行われます。これは介護の必要性を量るものさしで、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります 出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 | 心身の状況のめやす |
|---|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しているが、社会的支援を要する状態 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により、部分的な介護を要する状態 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 日常生活動作と手段的日常生活動作の両方が著しく低下し、日常生活全般に介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 動作能力がさらに低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 110分以上 | 動作能力が一段と低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
- 基準時間の区分は 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」、心身の状況のめやすは 前橋市「調査から認定までの流れ」によります
- 要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間では同じ32分以上50分未満の区分に入ります。心身の状況のめやすは前橋市が別々に示しているため、この表でも分けています 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 前橋市は「あくまでも代表的な心身の状況例であり、異なる状況であっても同じ要介護度になることがあります」と注記しています 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 要介護認定は介護サービスの必要度を判断するもので、病気の重さと要介護度の高さが一致しない場合があります 出典: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
結果が届いたあとにやること
| 結果 | 次にやること | 依頼先 |
|---|---|---|
| 要支援1・2 | 介護予防サービス計画の作成を依頼する | 地域包括支援センター等 |
| 要介護1から5 | ケアプランの作成を依頼し、市へ居宅サービス計画作成依頼届出を出す | 居宅介護支援事業者 |
| 非該当 (自立) | 介護保険以外の保健福祉サービスを相談する | 地域包括支援センター |
| 想定と違う区分だった | 区分変更の申請か、不服申立てを検討する | 前橋市介護保険課 / 群馬県介護保険審査会 |
- 要介護1から5は居宅介護支援事業者を自分で選んで直接依頼し、要支援1・2は地域包括支援センターに依頼します 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
- 非該当でも、心身の状況に応じて介護保険以外の保健福祉サービスを利用できる場合があります 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- ケアマネジャーの探し方は ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決めるへ
有効期間と更新・変更
- 新規・変更の有効期間 — 原則6か月です。状態に応じて3か月から12か月の範囲で設定されます 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
- 更新の有効期間 — 原則12か月で、状態に応じて3か月から48か月まで設定されます 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
- 更新申請ができる時期 — 有効期間の満了日の60日前からです 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 途中で状態が変わったとき — 有効期間内でも、いつでも認定の変更を申請できます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」。手順は 状態が変わったら区分変更を申請するへ
- 有効期間が切れると — 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないため、満了までに更新申請が必要です 出典: 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
結果に納得できないとき
- 認定の経過の説明 — 市役所2階37番窓口の介護保険課で説明を受けられます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 不服申立て — 群馬県庁介護高齢課内に置かれた群馬県介護保険審査会 (電話027-226-2581) に申し立てられます 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 審査会の設置根拠 — 群馬県介護保険審査会は介護保険法第184条に基づいて置かれています 出典: 群馬県「介護保険審査会の概要」
- どちらを選ぶか — 状態が変わったなら区分変更、判定の手続きに不服があるなら不服申立てという整理になります。選び方は 認定結果に納得できないときは区分変更か不服申立てを選ぶにまとめています
前橋市の窓口で待たされない工夫
- 窓口の場所 — 介護保険課は市役所本庁舎2階37番窓口です。要介護・要支援認定申請と認定調査をここで扱います 出典: 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」
- 混み合う時期 — 休日前後 (月曜日や金曜日)、月初め、6月下旬から7月 (負担限度額認定証の更新手続き) です 出典: 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」
- 混み合う時間帯 — 午前10時頃から午後2時頃と、午後4時以降です。待ち時間の目安は10分程度とされています 出典: 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」
- 受付時間 — 市役所本庁舎と各支所の窓口・電話の受付時間は午前9時から午後5時です 出典: 前橋市「市役所と出先機関の受付時間(9時〜17時)を試行から本格実施に移行します」
- 電話での結果照会はできない — 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関する問合せには答えられないとしています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
よくある質問
Q. 入院中でも申請できますか。 A. できます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます。ただし入院したばかりで調査ができない場合は、申請の取下げをお願いされることがあるため、病院の退院支援担当と市の窓口に状況を伝えてください。
Q. 本人が窓口に行けません。家族だけで申請できますか。 A. できます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。郵送での提出も受け付けられています。
Q. 結果を電話で教えてもらえますか。 A. 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関する問合せには答えられないとしています。認定の経過については、市役所2階37番窓口で説明を受けられます。
Q. 主治医がいない場合はどうなりますか。 A. 市区町村が指定する医師の診察が必要になります。まず市の介護保険課に相談してください。
Q. 要支援2と要介護1は何が違うのですか。 A. 要介護認定等基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ範囲です。心身の状態が安定しているか、認知症等により予防給付の適切な利用が困難かどうかで、審査会が分けています。
Q. 申請してから結果が出るまで、サービスは使えないのですか。 A. 市が必要と認めた場合、暫定ケアプランを作ってサービスを始める道があります。自己判断で使い始めると保険の対象にならないことがあるため、ケアマネジャーと市の介護保険課に先に確認してください。
関連ページ
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出典
- 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/shinseisho/11113/7613.html
- 前橋市「サービスを利用できる人」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11733.html
- 前橋市「調査から認定までの流れ」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11732.html
- 前橋市「サービス利用までの手順」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11734.html
- 前橋市「介護サービス計画の作成」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11731.html
- 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/2/31914.html
- 前橋市「市役所と出先機関の受付時間(9時〜17時)を試行から本格実施に移行します」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/somu/shokuin/oshirase/uketsukejikan.html
- 厚生労働省「サービス利用までの流れ」介護サービス情報公表システム (2026年9月25日閲覧) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
- 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(2026年9月25日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html
- 群馬県「介護保険審査会の概要」(2026年9月25日閲覧) https://www.pref.gunma.jp/page/2288.html
よくある質問
- Q.入院中でも要介護認定を申請できますか。
- できます。訪問調査は自宅のほか病院などでも行われます。ただし入院したばかりで調査ができない場合は申請の取下げをお願いされることがあるため、病院の退院支援担当と市の窓口に状況を伝えてください。
- Q.本人が窓口に行けません。家族だけで申請できますか。
- できます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。郵送での提出も受け付けられています。
- Q.認定結果を電話で教えてもらえますか。
- 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度に関する問合せには答えられないとしています。認定の経過については市役所2階37番窓口で説明を受けられます。
- Q.主治医がいない場合はどうなりますか。
- 市区町村が指定する医師の診察が必要になります。まず市の介護保険課に相談してください。
- Q.要支援2と要介護1は何が違うのですか。
- 要介護認定等基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ範囲です。心身の状態が安定しているか、認知症等により予防給付の適切な利用が困難かどうかで審査会が分けています。
- Q.申請してから結果が出るまで、サービスは使えないのですか。
- 市が必要と認めた場合、暫定ケアプランを作ってサービスを始める道があります。自己判断で使い始めると保険の対象にならないことがあるため、ケアマネジャーと市の介護保険課に先に確認してください。
出典
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