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介護ナビ

やること

STEP 2 要介護認定

認定結果に納得できないときは区分変更か不服申立てを選ぶ

相談先の種別

地域包括支援センター

いつまでに (目安)

結果通知を受け取ってから早めに (不服申立てには期限がある)

関連する制度

要介護認定

介護保険サービスを使うための市町村の認定。申請→訪問調査・主治医意見書→審査会→通知。結果は原則30日以内 (前橋市は約40日)。

何を・誰に・どう伝えるか

結果が実態より軽いと感じたら、まずケアマネジャーか地域包括支援センターに調査票の内容を確認してもらう。現実的な選択肢は (1) 区分変更申請で再調査を受ける、(2) 群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課 企画・介護保険係 027-226-2562) に不服申立てをする、の2つ。区分変更のほうが結果が早いことが多いので、期限と併せてケアマネジャーに相談する。

前橋市にお住まいの方

担当窓口の連絡先を地域ページで確認できます

介護保険課と、住所ごとの地域包括支援センターの電話番号・受付時間を掲載しています。

前橋市の相談先を見る

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