困りごと
早めに整理したいこと要介護認定の結果に納得できない
選択肢は区分変更申請と不服申立ての2つ。多くの場合は区分変更のほうが早い。調査票の内容を先に確認する。
夜中に何度も起きるのに「要支援」だった。調査の日だけしっかり答えた父を見て、こうなる気はしていた。
今やること
- 認定結果に納得できないときは区分変更か不服申立てを選ぶ。ケアマネジャーか地域包括支援センターに調査票の内容を確認してもらう
- 状態が変わったら区分変更を申請する。有効期間内でもいつでも申請できる
- 再調査では家族が同席し、普段の様子をメモで渡す
関連制度: 要介護認定 / 介護保険制度 / 居宅介護支援 (ケアマネジャー)
相談先: 担当ケアマネジャー、前橋市 介護保険課 認定審査第一係 027-898-6155、群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課 企画・介護保険係 027-226-2562)。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡す
STEP 2 要介護認定市区町村の介護保険担当課調査日の前日まで調査当日は本人が普段より頑張ってしまいがちなので、家族が同席し、夜間の様子・転倒・もの忘れ・火の不始末・排泄の失敗など「困っていること」を日付つきでメモにして調査員に渡す。調査は74項目の基本調査と特記事項で構成され、特記事項に家族の話が反映される。入院中なら病棟の看護師にも同席や情報提供を頼む。
状態が変わったら区分変更を申請する
STEP 2 要介護認定居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)状態の変化に気づいたとき認定の有効期間内でも、入院や転倒で状態が悪くなったときは「区分変更申請」がいつでもできる。ケアマネジャーに「区分変更を申請したい」と伝えると代行してもらえる。窓口は前橋市 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155)。区分が上がると支給限度額が増え、使えるサービス量が変わる。
認定結果に納得できないときは区分変更か不服申立てを選ぶ
STEP 2 要介護認定地域包括支援センター結果通知を受け取ってから早めに (不服申立てには期限がある)結果が実態より軽いと感じたら、まずケアマネジャーか地域包括支援センターに調査票の内容を確認してもらう。現実的な選択肢は (1) 区分変更申請で再調査を受ける、(2) 群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課 企画・介護保険係 027-226-2562) に不服申立てをする、の2つ。区分変更のほうが結果が早いことが多いので、期限と併せてケアマネジャーに相談する。
ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める
STEP 3 相談先の確認居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院日または介護開始日の1〜2週間前まで要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。
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