困りごと
急いで確認したいこと「病院には長くいられない」と言われた
病院には役割ごとの入院期間がある。転院・老健・在宅のどれかを、相談員と一緒に期限つきで決める。
治ったわけでもないのに「そろそろ」と言われる。病院を追い出されるようで腹が立つが、次の行き先が決まらない。
今やること
- 退院予定日と、いつまでに何を決めるかを確認する。「いつまでなら入院できるか」「転院先の候補はあるか」を聞く
- 病院の退院支援担当に相談する。転院・老健・在宅の3択で、家族の介護力に合う案を出してもらう
- 退院後すぐに自宅が難しいなら老健を検討する
関連制度: 退院支援 (MSW) / 老健 / 前橋版 退院調整ルール / 要介護認定
相談先: 病院の相談員 (入退院支援室)、地域包括支援センター。認定申請がまだなら申請する。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
病院の退院支援担当 (医療ソーシャルワーカー) に相談する
STEP 1 退院・入院中の相談病院の退院支援(医療ソーシャルワーカー)退院の話が出た日のうちに病棟の看護師に「退院後の生活について相談員 (医療ソーシャルワーカー) と話したい」と伝える。退院の見通し、自宅に戻れるか、要介護認定の申請、ケアマネジャー探し、転院・老健の候補を一度に相談できる。医療ソーシャルワーカーは厚生労働省の業務指針で「入退院支援・療養支援」を担うと定められている。家族の介護力 (誰が・どのくらい関われるか) を正直に伝えるのが出発点になる。
退院予定日と「いつまでに何を決めるか」を病院に確認する
STEP 1 退院・入院中の相談病院の退院支援(医療ソーシャルワーカー)退院前カンファレンスの前まで退院支援担当か主治医に、退院予定日の目安、退院前カンファレンスの日程、家族が決めるべき項目 (行き先・介護サービス・住宅改修・福祉用具) を紙に書いて確認する。「長くはいられない」と言われたら、いつまでなら入院できるのか、転院先の候補があるのかを聞く。前橋市内の病院はケアマネジャーとの退院調整ルールがあるため、担当ケアマネジャーがいるなら病院に名前と連絡先を伝える。
前橋市の退院調整ルールに沿って病院とケアマネジャーをつなぐ
STEP 1 退院・入院中の相談病院の退院支援(医療ソーシャルワーカー)入院が決まったらすぐ前橋市内の病院では、入院時から病院とケアマネジャーが情報を共有し、退院前にカンファレンスやサービス調整を行う「退院調整ルール」が運用されている。担当ケアマネジャーがいれば入院を知らせ、いなければ退院支援担当に「地域包括支援センターにつないでほしい」と頼む。家族は退院前カンファレンスに参加し、退院日と介護サービス開始日のずれがないかを確認する。
要介護認定を申請する
STEP 2 要介護認定市区町村の介護保険担当課介護が必要だと思った日のうちに本人の住所地の市区町村に要介護認定を申請する。前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または各支所の市民サービス課で、持参か郵送。必要なのは申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類 (40〜64歳は医療保険の確認書類も)。入院中でも申請できる。家族が行けないときは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を頼める。結果まで前橋市の案内では約40日かかるため、迷っている間に先に申請する。
退院後すぐに自宅が難しいなら老健 (介護老人保健施設) を検討する
STEP 5 施設の比較病院の退院支援(医療ソーシャルワーカー)退院予定日の2週間前まで老健は要介護1以上の人がリハビリと医療・介護を受けながら在宅復帰を目指す介護保険施設で、退院後の中間施設として使われる。病院の退院支援担当に「自宅に戻る前に老健を挟めるか」と相談し、候補の施設に直接申し込む。前橋市は市内11施設の空き情報を市ページで公表している。入所期間の見通しと退所後の計画を入所時に確認する。
市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)
STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課施設入所・ショートステイ利用の前に特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。
関連する制度
- 国の制度
要介護認定
介護保険サービスを使うための市町村の認定。申請→訪問調査・主治医意見書→審査会→通知。結果は原則30日以内 (前橋市は約40日)。 - 国の制度
退院支援 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室)
病院の医療ソーシャルワーカー (MSW) 等が、退院後の生活や介護サービスの導入、地域の関係機関との連携を支援する。 - 国の制度
介護老人保健施設 (老健)
在宅復帰を目指す人がリハビリと医療・介護を受ける介護保険施設。要介護1以上。退院後の中間施設として使われる。 - 市区町村の制度
前橋版 退院調整ルール
前橋市内の病院とケアマネジャーが、入院時から情報を共有し退院前カンファレンスなどを行う連携ルール。手引きは令和8年6月改訂版。
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