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介護ナビ

やること

STEP 2 要介護認定

状態が変わったら区分変更を申請する

相談先の種別

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

いつまでに (目安)

状態の変化に気づいたとき

関連する制度

要介護認定

介護保険サービスを使うための市町村の認定。申請→訪問調査・主治医意見書→審査会→通知。結果は原則30日以内 (前橋市は約40日)。

何を・誰に・どう伝えるか

認定の有効期間内でも、入院や転倒で状態が悪くなったときは「区分変更申請」がいつでもできる。ケアマネジャーに「区分変更を申請したい」と伝えると代行してもらえる。窓口は前橋市 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155)。区分が上がると支給限度額が増え、使えるサービス量が変わる。

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