困りごと
早めに整理したいこと遠方に住む親を介護しなければならない。帰省だけでは足りない
遠距離介護は「現地の相談先」と「見守りの仕組み」を先に作る。帰省はその確認に使う。
月に1回帰るのが精一杯。電話では元気そうに言うが、実際の様子が分からない。何かあったとき誰が動くのか。
今やること
- 遠方から見守る体制を地域包括支援センターと組む。緊急連絡先と、現地で動ける人 (近所・民生委員・ケアマネジャー) を決める
- 要介護認定を申請する。帰省時に申請し、調査日を帰省に合わせる
- 前橋市の見守り配食を申請する。配達時の声かけが安否確認になる
関連制度: 地域包括支援センター / 前橋市 見守り配食 / 介護休暇 / 要介護認定
相談先: 本人の住所地の地域包括支援センター (前橋市は町別担当一覧で確認)、担当ケアマネジャー。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
要介護認定を申請する
STEP 2 要介護認定市区町村の介護保険担当課介護が必要だと思った日のうちに本人の住所地の市区町村に要介護認定を申請する。前橋市は本庁舎2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155) または各支所の市民サービス課で、持参か郵送。必要なのは申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類 (40〜64歳は医療保険の確認書類も)。入院中でも申請できる。家族が行けないときは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を頼める。結果まで前橋市の案内では約40日かかるため、迷っている間に先に申請する。
本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する
STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター今日中に電話する地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、担当地区が住所で決まっている。前橋市は12センターと10ブランチがあり、市ページの町別担当一覧で調べられる。電話で「○○町に住む父のことで相談したい。入院中で退院の話が出ている」と状況を伝える。要介護認定の申請代行、ケアマネジャー探し、認知症の相談、成年後見の相談まで一か所で受け付ける。
遠方から見守る体制を地域包括支援センターと組む
STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター次の帰省の前まで本人の住所地の地域包括支援センターに電話し、「子は遠方に住んでいて月1回程度しか帰れない」と伝える。緊急時の連絡先 (家族・近所・かかりつけ医) を共有し、見守り配食などの市の見守りサービス、ケアマネジャーの定期訪問、地域の民生委員との連携を組み立てる。帰省時にケアマネジャーとの面談を入れ、次の帰省までの計画を決めておく。
前橋市の見守り配食をケアマネジャー経由で申請する
STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)在宅生活を始める前まで一人暮らしや高齢者のみの世帯で買物・調理が難しい、または低栄養のリスクがある65歳以上の人で、要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けているか基本チェックリストに該当し、ケアマネジメントの結果配食の必要性が認められ、介護保険料の滞納がない場合、前橋市の見守り配食事業の対象になり得る。市が1食250円 (介護保険料第1〜3段階は350円) を見守り・配送料として補助し、配達時の声かけで安否確認も兼ねる。申請はケアマネジャーが行うので、「配食を使いたい」と担当ケアマネジャーか地域包括支援センターに伝える。担当課: 長寿包括ケア課 介護予防係 (027-898-6133)。
通院付き添いや手続きの日は介護休暇を使う
STEP 4 在宅介護の現実性通院・手続きの日が決まったとき介護休暇は年5日 (対象家族2人以上なら10日) まで、1日または時間単位で取れる休暇。通院の付き添い、要介護認定の手続き、ケアマネジャーとの打合せなど短時間の用事に向く。2025年4月1日から入社6か月未満でも取れるようになった。有給か無給かは会社の規定によるので、人事に確認する。まとまった期間が必要なら介護休業を検討する。
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