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介護ナビ

やること

STEP 2 要介護認定

認定結果を待つ間に使えるサービスをケアマネジャーに相談する

相談先の種別

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

いつまでに (目安)

退院日または介護開始日の1週間前まで

関連する制度

居宅介護支援 (ケアマネジャー)

要介護1〜5の人のケアプランを作り、サービス事業者との連絡調整を行う。事業所は本人・家族が選び、ケアプラン作成の利用者負担はない。

何を・誰に・どう伝えるか

認定結果が出る前でも、ケアマネジャーが「暫定ケアプラン」を作って介護保険サービスを始められる場合がある。ただし認定結果が非該当や想定より軽い区分だと自己負担が増えることがあるので、ケアマネジャーに「暫定で始めるリスク」を確認する。認定前に地域包括支援センターに相談し、居宅介護支援事業所を決めておくと動きが早い。

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