親の介護、何から始める?最初の 1 週間でやること
介護が突然始まった最初の 1 週間でやることを 4 つに絞り、順番の根拠 (認定の効力は申請日にさかのぼる) と前橋市の申請窓口・必要書類つきで示します。
親が倒れた、入院した、一人で暮らせないと言われた。やることが一度に押し寄せて、どれが先か分からなくなります。最初の 1 週間でやることは 4 つです。
今やること 3 つ
最初の 1 週間の順路
| いつ | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 1〜2 日目 | 相談の窓口を 1 つ決めて電話する | 在宅なら地域包括支援センター、入院中なら病院の相談室 |
| 2〜3 日目 | 要介護認定を申請する | 市の介護保険課。代行を頼むこともできる |
| 3〜5 日目 | 認定調査の日程を押さえ、家族が同席できる日にする | 市の職員または委託の調査員 |
| 5〜7 日目 | 勤務先に介護休業と介護休暇の手続きを確認する | 勤務先の労務担当 |
| 5〜7 日目 | 兄弟姉妹と、誰が何をするかを分けておく | 家族 |
この順番にしている理由は 1 つです。要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずると法律に定められています (介護保険法第27条第8項) 出典: 厚生労働省 介護保険法。申請を早く出しておくことが、あとの選択肢をいちばん広く保ちます。
1. 電話は 1 本でいい
最初の 1 本をどこにかけるかだけ決めれば、あとは窓口どうしでつながります。
在宅で暮らしているなら、本人の住所を担当する地域包括支援センターです。
- どんな窓口か — 市町村が設置する高齢者の総合相談窓口。厚生労働省は、総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行う機関と説明しています 出典: 厚生労働省 地域包括ケアシステム
- 前橋市の数 — 12 か所の地域包括支援センターと 10 か所のブランチ (窓口) 出典: 前橋市 前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)
- 担当課 — 福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係 (電話 027-898-6275) 出典: 前橋市 前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)
入院しているなら、病院の相談室が先です。
- 医療ソーシャルワーカー — 社会福祉の立場から患者の療養上の様々な課題解決のための調整や支援を行う職種。業務の範囲に入退院支援・療養支援が含まれます 出典: 厚生労働省 医療ソーシャルワーカー業務指針
- 【前橋版】退院調整ルール — 前橋市内の病院では、患者が入院した時から病院とケアマネジャーが情報を共有し、退院に向けてカンファレンスやサービス調整などを行う運用です (令和8年6月改訂版) 出典: 前橋市 【前橋版】退院調整ルール
窓口の全体像は 介護のことは誰に相談する?窓口の全体像 に、センターの役割は 地域包括支援センターとは何をしてくれる所か にまとめています。
2. 要介護認定の申請を出す
介護保険のサービスは、要介護認定を受けてから使うのが基本の流れです。前橋市の案内では、申請 → 訪問調査・主治医意見書 → 審査 → 認定 → 介護サービス計画の作成 → サービスの利用 → 更新申請、という順で進みます 出典: 前橋市 介護保険サービス利用までの手順。
| 申請でそろえるもの | 補足 |
|---|---|
| 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 | 窓口にある。市のページから入手もできる |
| 介護保険被保険者証 | 65歳になったときに交付されている |
| 提出する人の本人確認書類 | 家族が出す場合は、その家族の分 |
| 医療保険に加入していることが確認できるもの | 40歳以上65歳未満の人のみ |
必要書類は前橋市の公式ページで確認しています。
- 受付窓口 — 前橋市役所 2 階の介護保険課 37 番窓口 (電話 027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課 出典: 前橋市 要介護認定・要支援認定の申請
- 代行 — 居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことも可能 出典: 前橋市 要介護認定・要支援認定の申請
- 前橋市の案内 — 結果が出るまでは約40日 出典: 前橋市 要介護認定・要支援認定の申請
- 全国の基準 — 申請から認定の通知までは原則30日以内 出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービス利用までの流れ
制度の中身は 要介護認定 と 介護保険制度 にまとめています。
3. 認定調査には家族が同席する
申請のあと、訪問調査があります。
- 調査する人 — 市の職員や市から委託された調査員が直接訪問して本人の心身の状況を調査します 出典: 前橋市 介護保険サービス利用までの手順
- 聞き取る内容 — 74項目の基本調査と特記事項 出典: 前橋市 調査から認定までの流れ
- 主治医意見書 — 市から主治医に直接依頼します 出典: 前橋市 調査から認定までの流れ
- 意見書の費用 — 申請者の意見書作成料の自己負担はありません 出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービス利用までの流れ
そのあと、保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会が、コンピュータによる 1 次判定結果、調査の際の特記事項、主治医の意見書等をもとに介護の必要度を審査・判定します 出典: 前橋市 調査から認定までの流れ。
準備の詳細は 認定調査 (訪問調査) に家族が同席し、普段の様子をメモで渡す にまとめています。
4. 結果を待つ間にやること
新規認定の有効期間は、原則6か月間です。有効期間の満了日の60日前から更新の申請を行うことができます 出典: 前橋市 調査から認定までの流れ。
認定が出たあとの依頼先は、認定の区分で変わります。
| 認定の区分 | 計画の作成を依頼する先 | 出典 |
|---|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターへ依頼する | 前橋市 介護サービス計画の作成 |
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する | 前橋市 介護サービス計画の作成 |
| 施設に入所する場合 | 希望する施設へ直接申し込み。施設サービス計画は入所した施設で作成 | 前橋市 介護サービス計画の作成 |
- ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません 出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 居宅介護支援
結果が出るまでの過ごし方は 要介護認定の申請中。結果が出るまで何をしていいのか分からない にまとめています。認定の前からサービスを使えるかどうかは個別の事情で変わるため、地域包括支援センターかケアマネジャーに確認してください。
5. 仕事のことは勤務先に聞く
相談先は市役所ではなく勤務先です。
- 使える制度 — 育児・介護休業法にもとづく介護休業と介護休暇があり、厚生労働省が特設サイトで制度を案内しています 出典: 厚生労働省 介護休業制度 特設サイト
- 最初のひとこと — 勤務先の労務担当に「家族の介護のため、介護休業と介護休暇の手続きを知りたい」と伝える
制度の中身は 介護休業 と 介護休暇、申し出の進め方は 会社に介護休業を申し出る にまとめています。
お金の心配は「割合」の確認から
- 決まり方 — 介護保険サービスを利用したときの費用の自己負担割合は、前年の所得等により決定します
- 届くもの — 負担割合を記した介護保険負担割合証は、要支援・要介護認定、総合事業を受けている人に対して前橋市から毎年7月中に送付されます
- 適用期間 — 8月1日から翌年の7月31日まで
- 新たに認定を受けた人 — 適用期間は申請日から
最初の 1 週間で総額を計算しきる必要はありません。自己負担の割合と、使えるサービスの範囲が決まるのは認定とケアプランのあとです。費用の考え方は 介護保険制度 にまとめています。
今週やること / あとでいいこと
| 今週やること | そう言える根拠 |
|---|---|
| 相談の窓口に 1 本電話する | 地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談の窓口 出典: 厚生労働省 地域包括ケアシステム |
| 要介護認定を申請する | 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる (介護保険法第27条第8項) 出典: 厚生労働省 |
| 認定調査の日程を押さえる | 調査は74項目の基本調査と特記事項の聞き取り 出典: 前橋市 調査から認定までの流れ |
| 勤務先に介護休業・介護休暇を確認する | 厚生労働省が特設サイトで制度を案内 出典 |
| あとでいいこと | そう言える根拠 |
|---|---|
| ケアマネジャー (居宅介護支援事業者) を決める | 要介護1〜5 と認定されてから、事業者を選んで直接依頼する 出典: 前橋市 介護サービス計画の作成 |
| 自己負担の割合を確かめる | 新たに要介護認定等を受けた人の負担割合証の適用期間は申請日から 出典: 前橋市 介護サービス利用時の負担割合 |
| 施設を比べる | 施設に入所する場合は希望する施設へ直接申し込み、施設サービス計画は入所した施設で作成する 出典: 前橋市 介護サービス計画の作成 |
申請日が起点になる仕組みが複数あるため、迷ったら申請を先に出す、と決めておくと判断が軽くなります。
家族のあいだで先に決めておくこと
役割分担の話し方は 兄弟姉妹と介護の分担を決めたいが、何を話し合えばいいか分からない にまとめています。
医療上の見通しや治療の方針は主治医に、サービスの組み立てはケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。介護ナビは判断の代わりをしません。
関連ページ
よくある質問
- Q.最初の 1 週間で、いちばん先にやることは何ですか
- 相談の窓口に 1 本電話することと、要介護認定の申請を出すことです。要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずると定められているため (介護保険法第27条第8項)、申請を早く出しておくとあとの選択肢が広く保てます。
- Q.どこに申請すればいいですか
- 前橋市の場合、受付窓口は前橋市役所 2 階の介護保険課 37 番窓口 (電話 027-898-6155) と、大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課です。居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことも可能です。
- Q.申請に何を持っていきますか
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類、40歳以上65歳未満の人は医療保険に加入していることが確認できるものです (出典: 前橋市 要介護認定・要支援認定の申請)。
- Q.結果が出るまでどれくらいかかりますか
- 全国の基準では申請から認定の通知までは原則30日以内とされています。前橋市の案内では約40日です。新規認定の有効期間は原則6か月間です。
- Q.認定調査で家族は何をすればいいですか
- 調査は74項目の基本調査と特記事項の聞き取りです。同席できる日程にして、困っている場面を日付と回数でメモにし、本人が「できます」と答えた項目についても家族が見ている実際を伝えると、特記事項に残りやすくなります。
- Q.施設探しは最初の週にやるべきですか
- 施設に入所する場合は希望する施設へ直接申し込み、施設サービス計画は入所した施設で作成します (出典: 前橋市 介護サービス計画の作成)。最初の週は申請と相談を優先し、施設の比較は認定結果とケアプランが見えてからでも進められます。判断はケアマネジャーや地域包括支援センターと相談してください。
- Q.仕事の休みは市役所に相談しますか
- 勤務先の労務担当です。育児・介護休業法にもとづく介護休業と介護休暇があり、厚生労働省が特設サイトで制度を案内しています。
出典
数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。
- 介護保険法 第27条 (要介護認定)(厚生労働省)
- 要介護認定・要支援認定の申請(前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係)
- 介護保険の解説: サービス利用までの流れ(厚生労働省 (介護サービス情報公表システム))
- 介護保険サービス利用までの手順(前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係)
- 調査から認定までの流れ(前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係)
- 介護サービス計画の作成(前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係)
- どんなサービスがあるの? 居宅介護支援(厚生労働省 (介護サービス情報公表システム))
- 介護サービス利用時の負担割合 (介護保険負担割合証の発行)(前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係)
- 前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)(前橋市 福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係)
- 地域包括ケアシステム(厚生労働省)
- 医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について (医政発0313第4号 令和8年3月13日)(厚生労働省 医政局)
- 【前橋版】退院調整ルールの手引き (令和8年6月改訂版)(前橋市 福祉部 長寿包括ケア課 地域包括ケア推進係)
- 介護休業制度 特設サイト(厚生労働省 雇用環境・均等局)