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介護保険(認定・サービス)

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

居宅介護支援 (ケアマネジャー)

要介護1〜5の人のケアプランを作り、サービス事業者との連絡調整を行う。事業所は本人・家族が選び、ケアプラン作成の利用者負担はない。

基本情報

対象者
要介護1〜5の認定を受けた人。居宅介護支援事業者を自分で選んで直接依頼する。市外の事業者も利用できる 出典
費用・自己負担
ケアプランの作成にあたって利用者負担はない 出典
申請先
前橋市内の事業所は市の「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」に掲載されている 出典
有効期間
2024-04-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 要介護1〜5の認定を受けた人。居宅介護支援事業者を自分で選んで直接依頼する。市外の事業者も利用できる 出典
  • 要支援1・2の人は地域包括支援センターがケアプランを担当する 出典
  • 施設に入所した場合のケアプランは入所した施設が作成する 出典
  • 要介護認定の申請中でも、市に届け出た上でケアマネジャーが暫定ケアプランを作成すれば、認定前からサービスを利用できる (厚生労働省 平成18年4月改訂関係Q&A (Vol.2) 問52) 出典

費用・自己負担

  • ケアプランの作成にあたって利用者負担はない 出典
  • ケアプランに基づいて使う各サービスの費用は1〜3割の自己負担 出典
  • 前橋市の担当課: 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) 出典

申請先・手順

  1. 前橋市内の事業所は市の「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」に掲載されている 出典
  2. 地域包括支援センターや病院の退院支援担当に「ケアマネジャーを探している」と伝えると、候補の探し方を案内してもらえる
  3. 事業所に連絡して契約する。ケアマネジャーは利用者宅を訪問してアセスメントを行い、本人・家族・事業者と協議してケアプランを作る 出典
  4. 合わないときは事業所の変更ができる (手順は市の介護保険課または地域包括支援センターに確認)
  5. 事業所を変更する場合、利用者の希望があれば、それまでの事業所は直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を新しい事業所に引き継ぐ義務がある (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第15条) 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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