介護保険(認定・サービス)
国の制度編集部確認日: 2026-09-24居宅介護支援 (ケアマネジャー)
要介護1〜5の人のケアプランを作り、サービス事業者との連絡調整を行う。事業所は本人・家族が選び、ケアプラン作成の利用者負担はない。
基本情報
- 対象者
- 要介護1〜5の認定を受けた人。居宅介護支援事業者を自分で選んで直接依頼する。市外の事業者も利用できる 出典
- 費用・自己負担
- ケアプランの作成にあたって利用者負担はない 出典
- 申請先
- 前橋市内の事業所は市の「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」に掲載されている 出典
- 有効期間
- 2024-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
費用・自己負担
申請先・手順
- 前橋市内の事業所は市の「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」に掲載されている 出典
- 地域包括支援センターや病院の退院支援担当に「ケアマネジャーを探している」と伝えると、候補の探し方を案内してもらえる
- 事業所に連絡して契約する。ケアマネジャーは利用者宅を訪問してアセスメントを行い、本人・家族・事業者と協議してケアプランを作る 出典
- 合わないときは事業所の変更ができる (手順は市の介護保険課または地域包括支援センターに確認)
- 事業所を変更する場合、利用者の希望があれば、それまでの事業所は直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を新しい事業所に引き継ぐ義務がある (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第15条) 出典
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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関連する困りごと
- 要介護認定の申請中。結果が出るまで何をしていいのか分からない申請中でもケアマネジャー探しと暫定的なサービス利用は進められる。調査の準備が結果を左右する。
- 仕事を辞めずに介護したい。会社に何を申請すればいいか分からない介護休業 (通算93日・3回) と介護休暇 (年5日) は別の制度。給付金は介護休業にだけ付く。会社に伝える順番を決める。
- 「ケアマネを決めてください」と言われたが、どう探すのか分からないケアマネジャーは家族が選ぶ。費用はかからず、合わなければ変えられる。候補は市の事業所一覧と地域包括で探す。
- 要介護認定の結果に納得できない選択肢は区分変更申請と不服申立ての2つ。多くの場合は区分変更のほうが早い。調査票の内容を先に確認する。
- 兄弟姉妹と介護の分担を決めたいが、何を話し合えばいいか分からない分担は「時間」「お金」「判断の窓口」の3つに分けて決める。ケアマネジャーとの窓口は1人にする。