困りごと
落ち着いて準備すること兄弟姉妹と介護の分担を決めたいが、何を話し合えばいいか分からない
分担は「時間」「お金」「判断の窓口」の3つに分けて決める。ケアマネジャーとの窓口は1人にする。
近くに住む自分ばかりが動いて、遠くの弟は電話だけ。不満を言う前に、何を決めれば揉めないのかを知りたい。
今やること
- 在宅介護が現実的かを数字で確認する。誰が・週何時間関われるかを全員分書き出す。遠方の人は帰省頻度と費用負担で関わる
- ケアマネジャーを決める。家族側の連絡窓口を1人に決め、情報は全員で共有する
- 会社に介護休業・介護休暇を申し出る。働いている人も制度で時間を作れる
関連制度: 介護保険制度 / 居宅介護支援 (ケアマネジャー) / 介護休業 / 介護休暇
相談先: 担当ケアマネジャー (家族会議に同席を頼める)、地域包括支援センター。お金の分担で揉める場合は費用軽減制度を先に確認する。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める
STEP 3 相談先の確認居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院日または介護開始日の1〜2週間前まで要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。
遠方から見守る体制を地域包括支援センターと組む
STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター次の帰省の前まで本人の住所地の地域包括支援センターに電話し、「子は遠方に住んでいて月1回程度しか帰れない」と伝える。緊急時の連絡先 (家族・近所・かかりつけ医) を共有し、見守り配食などの市の見守りサービス、ケアマネジャーの定期訪問、地域の民生委員との連携を組み立てる。帰省時にケアマネジャーとの面談を入れ、次の帰省までの計画を決めておく。
在宅介護が現実的かを、ケアマネジャーと数字で確認する
STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院前カンファレンスまたは初回のケアプラン作成まで「家族だけでは難しい」と感じているなら、その事実をケアマネジャーと地域包括支援センターに最初に伝える。確認するのは (1) 誰が・週何時間関われるか、(2) 夜間・排泄・食事・服薬で介助が要る場面、(3) 要介護度の支給限度額内で組めるサービス量 (訪問介護・デイサービス・ショートステイ)、(4) 同居家族 (高齢の配偶者など) の体力。在宅を選ぶ場合も、限界が来たときの次の選択肢 (施設・ショートステイ) を同時に決めておく。
会社に介護休業を申し出る
STEP 4 在宅介護の現実性休業開始予定日の2週間前まで介護休業は要介護状態 (2週間以上常時介護が必要) の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる。介護保険の要介護認定がなくても対象になる。休業開始予定日の2週間前までに書面等で会社に申し出る。人事・総務に「父の介護で介護休業を取りたい。就業規則の様式を教えてほしい」と伝える。2025年4月1日から、介護に直面したと申し出た社員に会社が制度を個別に周知し意向を確認する義務がある。退院直後や施設探しの期間など、まとまった時間が要る時期に使う。
通院付き添いや手続きの日は介護休暇を使う
STEP 4 在宅介護の現実性通院・手続きの日が決まったとき介護休暇は年5日 (対象家族2人以上なら10日) まで、1日または時間単位で取れる休暇。通院の付き添い、要介護認定の手続き、ケアマネジャーとの打合せなど短時間の用事に向く。2025年4月1日から入社6か月未満でも取れるようになった。有給か無給かは会社の規定によるので、人事に確認する。まとまった期間が必要なら介護休業を検討する。
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