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医療(退院支援・認知症医療)

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

退院支援 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室)

病院の医療ソーシャルワーカー (MSW) 等が、退院後の生活や介護サービスの導入、地域の関係機関との連携を支援する。

基本情報

対象者
入院中・外来・在宅医療を受けている患者とその家族。医療ソーシャルワーカーは「社会福祉の立場から、患者の療養上の様々な課題解決のための調整や支援」を行う 出典
費用・自己負担
病院の相談窓口としての相談に、患者側の費用の記載はない。医療費とは別の相談業務として位置づけられている 出典
申請先
病棟の看護師に「退院後のことを相談したいので、相談員 (医療ソーシャルワーカー) につないでほしい」と伝える
有効期間
2026-03-13 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 入院中・外来・在宅医療を受けている患者とその家族。医療ソーシャルワーカーは「社会福祉の立場から、患者の療養上の様々な課題解決のための調整や支援」を行う 出典
  • 業務の範囲には「入退院支援・療養支援」が含まれ、退院・退所などの療養環境の変化に伴う心理的・社会的・経済的課題への早期対応を行う 出典
  • 病院によって「相談員」「入退院支援室」「地域連携室」など呼び方が異なる

費用・自己負担

  • 病院の相談窓口としての相談に、患者側の費用の記載はない。医療費とは別の相談業務として位置づけられている 出典
  • 前橋版退院調整ルールも病院とケアマネジャー間の仕組みで、家族側の費用はない 出典
  • 退院後に介護保険サービスを使う場合の費用は介護保険制度による → 介護保険制度

申請先・手順

  1. 病棟の看護師に「退院後のことを相談したいので、相談員 (医療ソーシャルワーカー) につないでほしい」と伝える
  2. 退院の見通し、要介護認定の申請、ケアマネジャー探し、転院・施設の候補を相談する
  3. 前橋市内の病院では「退院調整ルール」により、病院とケアマネジャーが入院時から情報共有し退院前カンファレンスを行う仕組みがある → 前橋版 退院調整ルール 出典
  4. 業務指針は厚生労働省医政局長通知 (医政発0313第4号、令和8年3月13日) として示されている 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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