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介護ナビ
はじめての方へ編集部確認日: 2026-09-24

介護のことは誰に相談する?窓口の全体像

地域包括支援センター・市の介護保険課・病院の相談室・ケアマネジャー・認知症の窓口・勤務先。どの困りごとをどこにかけるかを前橋市の連絡先つきで整理しました。

親の介護が始まったとき、いちばん困るのは「誰に聞けばいいのか分からない」ことです。窓口は思っているより多く、そして役割がはっきり分かれています。最初の 1 本の電話をどこにかけるかだけ決めれば、あとは順番につながります。

今やること 3 つ

  1. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する
  2. 入院中なら病院の退院支援担当 (医療ソーシャルワーカー) に相談する
  3. 要介護認定の申請先と必要書類を確認する

迷ったら地域包括支援センターが入口

窓口の全体像をひとことで言うと、相談して段取りを決めるのが地域包括支援センター、書類を出すのが市の介護保険課、入院中の交通整理をするのが病院の相談室です。

担当は本人が住んでいる住所で決まります。詳しい役割は 地域包括支援センターとは何をしてくれる所か にまとめています。

こういうときは、ここ

いま起きていること最初にかける先
親の生活が急に不安になった。何から手をつけるか分からない本人の住所を担当する地域包括支援センター
入院中で、退院後の生活が決まっていない入院している病院の相談室 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室)
介護保険を使いたい。認定を申請したい市の介護保険課 (申請の受付)。相談から始めたいなら地域包括支援センター
要介護と認定され、ケアマネジャーを決める段階居宅介護支援事業所。探し方は地域包括支援センターに聞く
物忘れが増えた。認知症かもしれない地域包括支援センター (認知症初期集中支援チームの窓口)。医療の判断は主治医
仕事を続けながら介護したい勤務先の労務担当。制度は介護休業と介護休暇
認定結果に納得できない市の介護保険課に区分変更の相談。要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求をすることができる (介護保険法第183条・第184条) 出典: 群馬県 介護保険審査会の概要
契約や財産の管理が難しくなった地域包括支援センター (権利擁護) に相談する

窓口の一覧と前橋市の連絡先

窓口置いている所相談すること前橋市の連絡先
地域包括支援センター市が設置 (12 か所とブランチ 10 か所)高齢者の生活全般。認定申請の進め方、ケアマネジャーの探し方、認知症の相談長寿包括ケア課 地域支援係 027-898-6275
市の介護保険課市役所 2 階 37 番窓口と各支所の市民サービス課要介護認定・要支援認定の申請の受付、被保険者証などの手続き介護保険課 027-898-6155
市の介護保険課 (給付の係)市役所 2 階ケアプランや給付の手続きの問い合わせ介護保険課 給付適正化係 027-898-6157
病院の相談室入院している病院退院後の暮らし、介護サービスの導入、地域の窓口との連絡病院ごと。病棟の看護師に取り次ぎを頼む
居宅介護支援事業所民間法人・社会福祉法人など要介護と認定された人のケアプラン作成とサービス調整市の事業所一覧から選ぶ
認知症の相談地域包括支援センター経由認知症初期集中支援チームへの相談長寿包括ケア課 027-898-6152
認知症伴走型支援拠点 (ibasho)前橋市朝日町三丁目認知症の人と家族の日常生活上の相談・助言080-2721-3240 (月・水・金 午前10時から午後3時)
在宅と病院の橋渡し市の地域包括ケア推進係前橋版 退院調整ルールに関すること長寿包括ケア課 地域包括ケア推進係 027-898-6276

上の表の窓口と電話番号は、前橋市の公式ページで確認しています。

入院中なら、まず病院の相談室

親が入院しているなら、地域包括支援センターより先に病院の相談室に声をかけたほうが早く進みます。

前橋市内の病院では、【前橋版】退院調整ルールが運用されています (令和8年6月改訂版)。

家族から病院に「退院後のことを相談したいので、相談員につないでほしい」と伝えて構いません。詳しくは 退院支援 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室) と 前橋版 退院調整ルール にまとめています。

手続きは市、段取りは相談窓口

要介護認定・要支援認定の申請について、前橋市の案内は次のとおりです。

項目内容
受付窓口市役所 2 階の介護保険課 37 番窓口 (電話 027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課
必要書類申請書、介護保険被保険者証、提出する人の本人確認書類、40歳以上65歳未満の人は医療保険に加入していることが確認できるもの
代行居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことも可能
結果が出るまで約40日

認定が出たあとの、ケアプランの依頼先です。

認知症が心配なときの窓口は 3 つある

窓口何をしてくれるか
認知症初期集中支援チーム家庭を訪問し、本人と家族の支援を行う。おおむね6か月を目安に、介護チームや医療につなげる。前橋市は平成25年8月から設置しており、相談の窓口は住んでいる地域の地域包括支援センター
認知症疾患医療センター認知症に関する不安や悩みの相談、鑑別診断や治療方針の選定が必要な人への検査、合併症や行動・心理症状への治療。群馬県内では13医療機関が指定されている
認知症伴走型支援拠点 (ibasho)認知症の人とその家族への日常生活上の相談や助言。相談は無料。前橋市朝日町三丁目、電話 080-2721-3240、月・水・金の午前10時から午後3時

上の表の出典は次のとおりです。

どの医療機関にかかるかの判断は、主治医または地域包括支援センターに相談してください。

制度の位置づけは 認知症初期集中支援チーム・認知症疾患医療センター にまとめています。

仕事と介護を両立させたいとき

相談先は市役所ではなく勤務先です。

  • 使える制度 — 育児・介護休業法にもとづく介護休業と介護休暇があり、厚生労働省が特設サイトで制度を案内しています 出典: 厚生労働省 介護休業制度 特設サイト
  • 最初のひとこと — 勤務先の労務担当に「家族の介護のため、介護休業と介護休暇の手続きを知りたい」と伝える
  • 制度の詳細 — 介護休業 と 介護休暇 にまとめています

最初の 1 本の電話でやること

迷ったときの原則

  • 医療上の見通し、投薬や治療の方針は主治医に聞く
  • 使えるサービスの組み立てはケアマネジャーか地域包括支援センターに聞く
  • 申請書と証明書の手続きは市の介護保険課に聞く
  • 会社の休みと給付は勤務先の労務担当に聞く

この 4 つの線引きを覚えておくと、同じ質問を何度も別の窓口でやり直さずに済みます。

関連ページ

よくある質問

Q.いちばん最初にどこへ電話すればいいですか
在宅で暮らしている場合は、本人が住んでいる住所を担当する地域包括支援センターです。入院中の場合は、入院している病院の相談室 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室) のほうが早く進みます。
Q.市役所と地域包括支援センターはどう使い分けますか
要介護認定の申請書の受付や被保険者証などの手続きは市の介護保険課 (前橋市は市役所 2 階 37 番窓口、電話 027-898-6155)、相談して段取りを決めるのが地域包括支援センターです。
Q.要介護認定の結果はどれくらいで出ますか
全国の基準では申請から認定の通知までは原則30日以内とされています。前橋市の案内では約40日です (出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム、前橋市 要介護認定・要支援認定の申請)。
Q.ケアプランを作ってもらうのにお金はかかりますか
ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません (出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 居宅介護支援)。ケアプランに基づいて使う各サービスの費用は別に自己負担が生じます。
Q.認知症が心配なときはどこに相談しますか
前橋市では認知症初期集中支援チームへの相談窓口が住んでいる地域の地域包括支援センターです。ほかに群馬県が指定する認知症疾患医療センターと、前橋市の認知症伴走型支援拠点 (ibasho) があります。診断や治療の判断は主治医にご相談ください。
Q.仕事を続けたい場合の相談先は市役所ですか
勤務先の労務担当です。育児・介護休業法にもとづく介護休業と介護休暇があり、厚生労働省が特設サイトで制度を案内しています。

出典

数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。

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