仕事との両立
国の制度編集部確認日: 2026-09-24介護休業
要介護状態の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる休業。休業開始2週間前までに会社へ申し出る。給付金は別制度。
基本情報
- 対象者
- 対象家族: 配偶者 (事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 出典
- 費用・自己負担
- 休業中の賃金は会社の規定による (法律上の支払い義務はない)
- 申請先
- 休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申し出る 出典
- 有効期間
- 2025-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
- 対象家族: 配偶者 (事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 出典
- 要介護状態とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」。介護保険の要介護認定がなくても対象になる 出典
- 期間: 対象家族1人につき3回、通算93日まで 出典
- 根拠法: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法) 出典
- 有期雇用労働者は、休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要 出典
- 根拠条文: 育児・介護休業法 第2条 (要介護状態・対象家族の定義)、第11条 (介護休業の申出・有期雇用労働者の要件) 出典
費用・自己負担
申請先・手順
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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