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仕事との両立

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

介護休暇

通院の付き添いや手続きのために、年5日 (対象家族2人以上は10日) まで、1日または時間単位で取れる休暇。

基本情報

対象者
要介護状態の対象家族の介護や世話をする労働者 (対象家族・要介護状態の定義は介護休業と同じ) 出典
費用・自己負担
有給か無給かは会社の規定による (法律上は無給でも差し支えない) 出典
申請先
会社に介護休暇の取得を申し出る (書面かどうかは会社の規定による)
有効期間
2025-04-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 要介護状態の対象家族の介護や世話をする労働者 (対象家族・要介護状態の定義は介護休業と同じ) 出典
  • 日数: 1年間に5日まで。対象家族が2人以上なら10日まで 出典
  • 1日または時間単位で取得できる 出典
  • 2025年4月1日から、継続雇用6か月未満の労働者を対象外とする要件が廃止された 出典
  • 根拠条文: 育児・介護休業法 第16条の5 (介護休暇の申出、年5日・対象家族2人以上10日、時間単位取得) 出典

費用・自己負担

  • 有給か無給かは会社の規定による (法律上は無給でも差し支えない) 出典
  • 介護休業給付金の対象にはならない
  • 時間単位で取れるため、ケアマネジャーとの短時間の打合せなどに使うと賃金への影響を小さくしやすい 出典

申請先・手順

  1. 会社に介護休暇の取得を申し出る (書面かどうかは会社の規定による)
  2. 通院の付き添い、介護サービスの手続き代行、ケアマネジャーとの短時間の打合せなどに使える 出典
  3. まとまった期間が必要なときは介護休業を検討する → 介護休業

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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