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介護ナビ
制度ガイド編集部確認日: 2026-09-27

退院支援 (MSW) に頼めること・頼めないこと

厚生労働省が令和8年3月13日に全部改正した医療ソーシャルワーカー業務指針をもとに、病院の相談室に頼める 8 つの業務と、範囲の外にある用件 (要介護度の判定・ケアプラン作成・施設の申込み等) の回し先をまとめました。前橋市の窓口と退院調整ルールへのつなぎ方も示します。

病院の相談室がやっている「退院支援」には、国が定めた仕事の型があります。厚生労働省は令和8年3月13日付で医療ソーシャルワーカー (MSW) の業務指針を全部改正し、業務の範囲を 8 つに示しました。家族が頼める範囲と、範囲の外にある用件の回し先を、この指針から押さえます。

今やること 3 つ

  1. 病院の退院支援担当 (医療ソーシャルワーカー) に相談する
  2. 退院予定日と「いつまでに何を決めるか」を病院に確認する
  3. 前橋市の退院調整ルールに沿って病院とケアマネジャーをつなぐ

退院支援の基本情報

項目内容出典
根拠となる文書医療ソーシャルワーカー業務指針 (厚生労働省医政局長通知 医政発0313第4号、令和8年3月13日の全部改正)厚生労働省
担当する人医療機関等の管理者の監督の下に、社会福祉の立場から専門的知識及び技術に基づき多職種と連携して業務を行う者。社会福祉士が担うことが想定されている厚生労働省
部門の呼び名病院ごとに異なる。指針は、部門が役割や活動をホームページ・案内パンフレット・院内掲示板等で周知するよう求めている厚生労働省
相談できる患者入院・外来、在宅医療を提供する医療機関等の患者。業務は「入院・外来、在宅等の患者の居所を問わず」行うとされている厚生労働省
相談の費用業務指針には、家族が相談そのものに支払う費用の定めがない。医療費の内訳は病院の会計窓口で確認する厚生労働省
前橋市の仕組み前橋版 退院調整ルール (手引きは令和8年6月改訂版) が病院と在宅の担当者の連携手順を定めている前橋市
制度の hub退院支援 (医療ソーシャルワーカー・入退院支援室)—

8 つの業務を、家族が持ち込む用件に翻訳する

指針が示す業務の範囲は 8 つです。家族の側の言葉に置き換えると、どの用件をどう言えばいいかが決まります。

指針の業務家族が持ち込める用件相談室で言う言葉の例
(1) 意思決定支援本人が自分で決められない / 家族の意見が割れている「本人の希望をどう確認したらいいか、一緒に整理してもらえますか」
(2) 心理的・社会的課題解決への支援介護の不安で家族が持ちこたえられない「家族側が抱えている不安も相談できますか」
(3) 入退院支援・療養支援退院後の行き先と、サービスの開始日が決まらない「退院予定日までに何をどの順番で決めればいいですか」
(4) 社会生活と治療の両立支援仕事・学業・育児と介護が両立できない「勤務を続けながら介護する形を一緒に考えてもらえますか」
(5) 受診・受療支援治療の選択について説明が理解できない「医師の説明をもう一度聞く場を作ってもらえますか」
(6) 経済的課題の把握と解決に向けた支援費用を払えるか分からない「使える行政の制度を教えてください」
(7) 組織内活動家族が持ち込む用件ではない (院内の体制整備と業務の標準化)—
(8) 地域・社会活動家族が持ち込む用件ではない (関係機関・関係職種との連携)—

退院支援に頼めないことと、その回し先

「できません」で終わると、家族は行き先を失います。下の表は、別の主体が「やる」と書かれている一次情報の裏返しとしてまとめたものです。

家族が頼みたくなる用件引き受ける先出典
退院日の決定・治療方針の判断主治医。指針は、受診・受療支援の際は医師への相談とその指示を踏まえて支援するとし、他職種の業務独占範囲を侵害しないとしている厚生労働省
ケアプラン (介護サービス計画) の作成要介護1から5は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼、要支援1・2は地域包括支援センターに依頼前橋市
要介護度そのものの判定介護認定審査会が、1次判定結果・調査の際の特記事項・主治医の意見書等をもとに審査・判定する前橋市
要介護認定の申請書の受付前橋市役所2階 介護保険課 37番窓口 (電話 027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課。郵送も可前橋市
介護保険施設への入所・入院の申込み希望する施設へ直接申し込む前橋市
認定結果に対する不服申し立て群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課内 電話 027-226-2581)前橋市
介護休業・介護休暇の申出勤務先。介護休業は育児・介護休業法にもとづく休業で、申出は事業主に対して行う厚生労働省

相談は「退院」と言われる前から始められる

家族が誤解しやすいのが、相談できる時期です。指針は、課題が起きてから相談を受けるのではなく、先回りして動く業務だとしています。

家族の側から確かめる 6 つ

前橋市では病院と在宅の担当者をつなぐ手順がある

前橋市には、病院とケアマネジャーが退院に向けて連携するための取り決めが文書であります。

お金と仕事の用件は、相談室から制度につながる

指針の (4) と (6) は、家族が言い出しにくい用件です。先に出しておくと、使える制度の確認が退院日までに間に合います。

家族の不安つながる制度前橋市での確認先
介護保険サービスの自己負担が積み上がる高額介護サービス費介護保険課
施設入所の食費・居住費が重い負担限度額認定介護保険課
医療と介護の自己負担が同じ年に重なった高額医療合算介護サービス費介護保険課・国民健康保険課
まとまった期間、仕事を休んで体制を作りたい介護休業勤務先の労務担当
通院の付き添いで短く休みたい介護休暇勤務先の労務担当

よくある質問

Q. 医療ソーシャルワーカーはどの病院にもいますか。 A. 業務指針は標準的な業務の範囲と方法を示した文書で、配置を義務づけるものではありません。相談窓口があるかどうかは、入院先のホームページか病棟の看護師に確認してください。

Q. 相談室に相談すると、退院を急がされるのではないですか。 A. 指針は「専門職として、中立的立場を保持した上で」支援を行うとしています。不安がある場合は、家族が心配している点をそのまま伝えて、記録に残してもらう形が取れます。

Q. 支援の記録を見せてもらえますか。 A. 指針は、患者ごとに作成した記録について、患者・家族等から求められた場合には適切に開示し、説明責任を果たすとしています。開示の手続きは病院ごとに異なるため、相談室で確認してください。

Q. 外来通院しているだけでも相談できますか。 A. 業務は「入院・外来、在宅等の患者の居所を問わず」行うとされています。入院していない段階の相談も範囲に含まれます。

Q. 要介護認定が間に合わないと言われました。 A. 認定の申請から結果までは前橋市の案内で約40日です。申請中にできることは 要介護認定の申請中にできること・できないこと にまとめています。進め方は担当のケアマネジャーか地域包括支援センターにご相談ください。

Q. 家に戻るのが難しいと感じています。 A. 介護保険施設への入所を希望する場合は、希望する施設へ直接申し込む形になります。候補の絞り込みと見学の段取りを、相談室とケアマネジャーに手伝ってもらう進め方が現実的です。

関連ページ

出典

よくある質問

Q.医療ソーシャルワーカーはどの病院にもいますか。
業務指針は標準的な業務の範囲と方法を示した文書で、配置を義務づけるものではありません。相談窓口があるかどうかは、入院先のホームページか病棟の看護師に確認してください。
Q.相談室に相談すると、退院を急がされるのではないですか。
指針は「専門職として、中立的立場を保持した上で」支援を行うとしています。不安がある場合は、家族が心配している点をそのまま伝えて、記録に残してもらう形が取れます。
Q.支援の記録を見せてもらえますか。
指針は、患者ごとに作成した記録について、患者・家族等から求められた場合には適切に開示し、説明責任を果たすとしています。開示の手続きは病院ごとに異なるため、相談室で確認してください。
Q.外来通院しているだけでも相談できますか。
業務は「入院・外来、在宅等の患者の居所を問わず」行うとされています。入院していない段階の相談も範囲に含まれます。
Q.要介護認定が間に合わないと言われました。
認定の申請から結果までは前橋市の案内で約40日です。申請中にできることは別の記事にまとめています。進め方は担当のケアマネジャーか地域包括支援センターにご相談ください。
Q.家に戻るのが難しいと感じています。
介護保険施設への入所を希望する場合は、希望する施設へ直接申し込む形になります。候補の絞り込みと見学の段取りを、相談室とケアマネジャーに手伝ってもらう進め方が現実的です。

出典

数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。

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