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介護ナビ

費用の軽減

国の制度編集部確認日: 2026-09-25

高額介護サービス費

1か月の介護保険自己負担が所得区分ごとの上限を超えた分を払い戻す制度。初回申請後は自動で払い戻される (前橋市)。

基本情報

対象者
介護保険サービスを利用し、1か月に支払った利用者負担 (1〜3割部分) が世帯または個人の上限額を超えた人 出典
費用・自己負担
月額上限 (前橋市ページの区分) 出典:
申請先
上限を超えた月があると市から申請書が送付される 出典
有効期間
2021-08-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 介護保険サービスを利用し、1か月に支払った利用者負担 (1〜3割部分) が世帯または個人の上限額を超えた人 出典
  • 上限額は所得区分で決まり、世帯単位または個人単位で判定される 出典
  • 対象外: 福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分、食費・居住費 (滞在費)・日常生活費など保険対象外の費用 出典

費用・自己負担

月額上限 (前橋市ページの区分) 出典:

  • 生活保護受給者: 15,000円
  • 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、または公的年金収入等の合計が80万円以下: 個人 15,000円 / 世帯 24,600円
  • 市民税非課税世帯 (上記以外): 世帯 24,600円
  • 市民税課税世帯 (下記以外): 世帯 44,400円
  • 課税所得380万円以上690万円未満 (65歳以上): 世帯 93,000円
  • 課税所得690万円以上 (65歳以上): 世帯 140,100円
  • 上記の上限額は、令和3年8月の全国一斉見直し後の基準額と一致することを厚生労働省の周知リーフレットで確認済み 出典

申請先・手順

  1. 上限を超えた月があると市から申請書が送付される 出典
  2. 利用者本人の銀行口座情報の写しを添えて申請する。一度申請すると以降は自動払い戻し 出典
  3. 前橋市の窓口: 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)、市役所2階37番窓口、各支所市民サービス課 出典
  4. 施設の食費・居住費は別の制度で軽減する → 負担限度額認定
  5. 払い戻しを受ける権利は、権利を行使できるときから2年で時効により消滅する (介護保険法第200条) 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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