費用の軽減
国の制度編集部確認日: 2026-09-24高額医療・高額介護合算制度
毎年8月〜翌年7月の1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、国の定める限度額を超えた分を申請で払い戻す制度。
基本情報
- 対象者
- 同じ医療保険の世帯で、1年間 (毎年8月〜翌年7月) の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が、国で定められた自己負担限度額を超えた世帯 出典
- 費用・自己負担
- 限度額は所得区分と年齢 (70歳未満 / 70歳以上) ごとに国が定めている。金額は加入している医療保険の窓口または市の介護保険課で確認する 出典
- 申請先
- 申請により払い戻される。介護保険分は前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) が窓口 出典
- 有効期間
- 2024-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
費用・自己負担
申請先・手順
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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