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費用の軽減

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

高額医療・高額介護合算制度

毎年8月〜翌年7月の1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、国の定める限度額を超えた分を申請で払い戻す制度。

基本情報

対象者
同じ医療保険の世帯で、1年間 (毎年8月〜翌年7月) の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が、国で定められた自己負担限度額を超えた世帯 出典
費用・自己負担
限度額は所得区分と年齢 (70歳未満 / 70歳以上) ごとに国が定めている。金額は加入している医療保険の窓口または市の介護保険課で確認する 出典
申請先
申請により払い戻される。介護保険分は前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) が窓口 出典
有効期間
2024-04-01 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 同じ医療保険の世帯で、1年間 (毎年8月〜翌年7月) の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が、国で定められた自己負担限度額を超えた世帯 出典
  • 入院と介護サービスの利用が同じ年度に重なった世帯など、医療と介護の両方に自己負担がある場合に確認の対象になる
  • 食費や居住費 (滞在費) は合算の対象外 出典

費用・自己負担

  • 限度額は所得区分と年齢 (70歳未満 / 70歳以上) ごとに国が定めている。金額は加入している医療保険の窓口または市の介護保険課で確認する 出典
  • 払い戻しは申請により行われる (自動ではない) 出典
  • 月ごとの介護の自己負担には別の上限がある → 高額介護サービス費
  • 例 (70〜74歳がいる世帯): 一般区分は年間56万円、現役並み所得世帯は67万〜212万円、低所得者は19万〜31万円。70歳未満がいる世帯は所得に応じて34万〜212万円 出典

申請先・手順

  1. 申請により払い戻される。介護保険分は前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) が窓口 出典
  2. 医療保険分は加入している医療保険 (国保・後期高齢者医療・健康保険組合など) に申請する
  3. 月ごとの介護の上限は別制度 → 高額介護サービス費
  4. マイナンバーによる情報連携の本格運用開始後は、基準日 (7月31日) 時点で加入する医療保険者への一括申請で足り、原則として自己負担額証明書の取得・添付は不要 (各保険者間で電子的に情報連携) 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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