ケアマネジャーとは。誰が選び、何を頼めるのか
ケアマネジャー (介護支援専門員) は病院や市が割り当てる人ではなく、要介護1から5なら家族の側が居宅介護支援事業者を選んで依頼する相手です。ケアプランができるまでの 4 ステップ、国の基準に義務として書かれている「頼めること」、合わないときの変え方と前橋市での手続きをまとめました。
「ケアマネジャーを決めてください」と言われても、名簿も選び方も渡されないことがあります。ケアマネジャーは病院や市が割り当てる人ではなく、要介護1から5なら家族の側が選んで依頼する相手です。何を頼める人なのかは、国の基準に書かれています。
今やること 3 つ
ケアマネジャーの基本情報
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| サービスの正式名 | 居宅介護支援。内容は「介護の相談・ケアプラン作成」 | 厚生労働省 |
| 職種の正式名 | 介護支援専門員。事業所の管理者が介護支援専門員にケアプラン作成の業務を担当させる | 厚生労働省 |
| 何をする人か | 心身の状況や置かれた環境に応じたケアプランを作成し、そのプランに基づいてサービスが提供されるよう事業者や関係機関と連絡・調整する | 厚生労働省 |
| 利用者負担 | 「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません」 | 厚生労働省 |
| 立場 | 特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされている | 厚生労働省 |
| 誰が選ぶか | 要介護1から5は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼、要支援1・2は地域包括支援センターに依頼 | 前橋市 |
| 前橋市での手続き | 計画の作成を依頼した事業所名などを市へ届け出る | 前橋市 |
| 制度の hub | 居宅介護支援 (ケアマネジャー) | — |
- ケアプラン は正式には介護サービス計画と呼ばれ、在宅で使う場合は居宅サービス計画という名前になります 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
- 居宅介護支援事業者 はケアマネジャーが所属する事業所のことです。病院・施設に併設されている所も、独立している所もあります
依頼先は認定結果で分かれる
最初に確認するのは、認定の結果です。要支援と要介護で、頼む相手が変わります。
| 認定結果 | 計画の名前 | 依頼先 | 前橋市での探し方 |
|---|---|---|---|
| 要介護1から5 (在宅) | 居宅サービス計画 | 居宅介護支援事業者を選んで直接依頼。市外の事業者も利用できる | 市の「前橋市内にある介護サービス事業所の一覧」の「12.居宅介護支援」 |
| 要支援1・2 | 介護予防のケアマネジメント | 住所を担当する地域包括支援センターに依頼 | 市の「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」 |
| 施設に入所する場合 | 施設サービス計画 | 入所した施設で作成。入所の申込みは希望する施設へ直接 | 市の施設の一覧・待機者情報 |
| 自分で作る場合 | 自己作成 (セルフプラン) | 前もって市へ届け出る。作成した計画は1か月ごとに市へ届け出る | 介護保険課 |
- 要支援1・2の人の担当センターは住んでいる地域によって決まります。前橋市は12か所のセンターと10か所のブランチ (窓口) を設置しています 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
- 一覧と連絡先は 前橋市の相談先 にまとめています
- 要支援の認定を受けた人は施設サービスを利用できません 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
ケアプランができるまでの 4 ステップ
頼めることは基準に書かれている
「こんなことまで頼んでいいのか」と迷う場面が続きます。国の基準 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準) に義務として書かれている項目を、家族の用件に置き換えました。
| 家族が頼みたいこと | 基準に書かれていること | 出典 |
|---|---|---|
| 近くにどんな事業所があるか教えてほしい | サービスの選択に役立つよう、地域の事業者のサービス内容・利用料等の情報を適正に提供する | 厚生労働省 |
| 1 か所だけでなく候補を複数出してほしい | 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができると説明し、理解を得なければならない | 厚生労働省 |
| 月に一度は様子を見てほしい | 少なくとも1月に1回、利用者に面接し、居宅を訪問して行う。結果を月1回記録する | 厚生労働省 |
| 訪問看護やリハビリを入れたい | 医療サービスの利用を希望する場合は、同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない | 厚生労働省 |
| 認定が変わったので組み直してほしい | 更新認定や区分変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議で変更の必要性について意見を求める | 厚生労働省 |
| 在宅が難しくなってきた | 居宅での日常生活が困難と認める場合や施設入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う | 厚生労働省 |
| プランの控えが手元にほしい | ケアプランを作成した際には、利用者及び担当者に交付しなければならない | 厚生労働省 |
合わないと感じたときは変えられる
担当者との相性は、介護の続き方を左右します。変更の手順も決まっています。
- 引き継ぎ書類を受け取れる — 他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を交付しなければならないとされています 出典: 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
- 市への届出をやり直す — 前橋市では計画の作成を依頼した事業所名などを市へ届け出る形なので、変更したときも届出書の提出が必要です 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
- 相談先は地域包括支援センター — 前橋市の地域包括支援センターの業務には「介護支援専門員(ケアマネジャー)支援」があり、地域のケアマネジャーの後方支援を行うとされています。言いにくいときはここに相談できます 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
- 市外の事業者も選べる — 前橋市は市外の事業者も利用できるとしています。遠方の家族が動きやすい事業所を選ぶ余地があります 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
探し方と変え方の詳しい手順は 「ケアマネを決めてください」と言われたが、どう探すのか分からない にまとめています。
最初の面談で伝える 5 つ
アセスメントは、家族が渡した材料の分だけ具体的になります。面談の前に、この 5 つをメモにしておきます。
- 1 日のうち困っている場面 — 起床、食事、トイレ、入浴、服薬、夜間。時刻と、誰が手伝っているか
- 本人が譲れないこと — 人に入ってほしくない部屋、続けたい習慣、家から出たくない事情
- 家族が出せる時間 — 週のどの曜日に何時間動けるか。同居か別居か、通うのに何分かかるか
- お金の見通し — 月にいくらまでなら続けられるか。年金の範囲で収めたいかどうか
- 医療の状況 — 通院先、服薬、在宅酸素や透析などの処置。訪問看護やリハビリの希望
医療の情報は早めに渡すほど、プランが現実に合います。基準にはこう書かれています。
- 訪問看護や通所リハビリテーション等の医療サービスをプランに入れるのは、主治の医師等の指示がある場合に限る 出典: 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
- それ以外のサービスでも、主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、その留意点を尊重してこれを行う 出典: 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
よくある質問
Q. ケアマネジャーに支払うお金はいくらですか。 A. 厚生労働省は「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません」としています。ケアプランに基づいて使う訪問介護やデイサービスなど、個別のサービスの自己負担は別に生じます。
Q. 担当者を変えると、本人が不利になりませんか。 A. 他の事業者の利用を希望する場合、直近のケアプランと実施状況の書類を交付しなければならないと基準に書かれています。引き継ぎを受ける仕組みが前提になっています。
Q. なぜ要支援と要介護で相談先が違うのですか。 A. 前橋市の案内では、要支援1・2は地域包括支援センターへ、要介護1から5は居宅介護支援事業者へ依頼する形に分かれています。認定結果が変わった場合は、次の依頼先も変わります。
Q. 家族が遠方に住んでいます。誰に頼めばいいですか。 A. 依頼先は本人が住んでいる地域の事業者が中心になりますが、前橋市は市外の事業者も利用できるとしています。連絡の取りやすさも選ぶ基準に入れてください。
Q. ケアマネジャーに頼まないと介護保険のサービスは使えませんか。 A. 前橋市では介護サービス計画を自分で作成する方法 (セルフプラン) も案内されています。前もって市へ届け出て、作成した計画を1か月ごとに市へ届け出る形になります。
Q. まだ認定結果が出ていません。先に探しておけますか。 A. 結果が出る前にできることは 要介護認定の申請中にできること・できないこと にまとめています。進め方は地域包括支援センターにご相談ください。
関連ページ
- 「ケアマネを決めてください」と言われたが、どう探すのか分からない
- 居宅介護支援 (ケアマネジャー)
- 地域包括支援センター
- 要介護認定
- 要介護認定の申請から結果まで。流れ・期間・必要書類
- 介護のことは誰に相談する?窓口の全体像
- 前橋市の相談先
- あなたの状況を診断する
出典
- 厚生労働省「どんなサービスがあるの? 居宅介護支援」介護サービス情報公表システム (2026年9月27日閲覧) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group1.html
- 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」法令等データベース (2026年9月27日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1
- 前橋市「介護サービス計画の作成」(2026年9月27日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11731.html
- 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」(2026年9月27日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/9/11795.html
よくある質問
- Q.ケアマネジャーに支払うお金はいくらですか。
- 厚生労働省は「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません」としています。ケアプランに基づいて使う訪問介護やデイサービスなど、個別のサービスの自己負担は別に生じます。
- Q.担当者を変えると、本人が不利になりませんか。
- 他の事業者の利用を希望する場合、直近のケアプランと実施状況の書類を交付しなければならないと基準に書かれています。引き継ぎを受ける仕組みが前提になっています。
- Q.なぜ要支援と要介護で相談先が違うのですか。
- 前橋市の案内では、要支援1・2は地域包括支援センターへ、要介護1から5は居宅介護支援事業者へ依頼する形に分かれています。認定結果が変わった場合は、次の依頼先も変わります。
- Q.家族が遠方に住んでいます。誰に頼めばいいですか。
- 依頼先は本人が住んでいる地域の事業者が中心になりますが、前橋市は市外の事業者も利用できるとしています。連絡の取りやすさも選ぶ基準に入れてください。
- Q.ケアマネジャーに頼まないと介護保険のサービスは使えませんか。
- 前橋市では介護サービス計画を自分で作成する方法 (セルフプラン) も案内されています。前もって市へ届け出て、作成した計画を1か月ごとに市へ届け出る形になります。
- Q.まだ認定結果が出ていません。先に探しておけますか。
- 結果が出る前にできることは別の記事にまとめています。進め方は地域包括支援センターにご相談ください。
出典
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