費用の軽減
国の制度編集部確認日: 2026-09-24負担限度額認定 (特定入所者介護サービス費)
市民税非課税世帯で預貯金が基準以下の人が、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費の上限を下げてもらう制度。毎年申請。
基本情報
- 対象者
- 対象施設: 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所と、短期入所サービスの利用 出典
- 費用・自己負担
- 1日あたりの負担限度額 (令和8年8月1日改定後の全国基準額。前橋市ページの掲載値と一致) 出典 出典:
- 申請先
- 前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に負担限度額認定申請書を提出する。預貯金等が分かる書類 (通帳の写しなど) が要る 出典
- 有効期間
- 2026-08-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
- 対象施設: 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所と、短期入所サービスの利用 出典
- 段階 (前橋市ページ) 出典:
- 第1段階: 生活保護受給者、または市民税非課税の老齢福祉年金受給者。預貯金等 単身1,000万円以下 / 夫婦2,000万円以下
- 第2段階: 世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下。預貯金等 単身650万円以下 / 夫婦1,650万円以下
- 第3段階(1): 同 82万6,500円超120万円以下。預貯金等 単身550万円以下 / 夫婦1,550万円以下
- 第3段階(2): 同 120万円超。預貯金等 単身500万円以下 / 夫婦1,500万円以下
- 第4段階: 上記に該当しない人 (認定証は発行されない)
- 市民税課税世帯でも、一定要件を満たすと食費または居住費に限度額が適用される特例がある 出典
費用・自己負担
申請先・手順
- 前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に負担限度額認定申請書を提出する。預貯金等が分かる書類 (通帳の写しなど) が要る 出典
- 認定は8月〜翌年7月のサイクルで判定され、毎年申請が必要 出典
- 交付された「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示する 出典
- 介護保険課の窓口は6月下旬〜7月 (更新時期) に混み合う 出典
- 必要書類: 申請書・同意書 (関係機関への課税状況・預貯金等残高の照会に同意する内容)・提出書類チェックリストのほか、本人と配偶者の全預貯金通帳の写し (口座情報ページ・直近残高ページ・定期預金ページ)、有価証券等その他資産の写し。申請期限は施設利用月の末日まで 出典
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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