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介護ナビ

困りごと

急いで確認したいこと

介護のお金がない。親の年金だけでは払えない

軽減制度は順番がある。負担割合の確認 → 高額介護サービス費 → 負担限度額認定 → 税の控除 → 合算の順に確認する。

親の年金だけでは施設の見積もりに届かない。でも家では見られない。

今やること

  1. 負担限度額認定を申請する。市民税非課税世帯で預貯金が基準以下なら、特養・老健・ショートステイの食費・居住費の上限が下がる
  2. 高額介護サービス費の申請書が届いたら返送する。月の自己負担の上限を超えた分が戻る
  3. 障害者控除対象者認定書を申請する。要介護1以上なら税金が減る場合がある

関連制度: 負担限度額認定 / 高額介護サービス費 / 高額医療・高額介護合算 / 障害者控除

相談先: 前橋市 介護保険課 給付適正化係 027-898-6157、ケアマネジャー。一時的に困ったときは前橋市社会福祉協議会の無利子貸付の相談先もある。

今やること

上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。

  1. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する

    STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター今日中に電話する

    地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、担当地区が住所で決まっている。前橋市は12センターと10ブランチがあり、市ページの町別担当一覧で調べられる。電話で「○○町に住む父のことで相談したい。入院中で退院の話が出ている」と状況を伝える。要介護認定の申請代行、ケアマネジャー探し、認知症の相談、成年後見の相談まで一か所で受け付ける。

    制度: 地域包括支援センター

  2. 特養に申し込む (複数可。待機の間の暮らしも決めておく)

    STEP 5 施設の比較居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)候補が決まり次第 (待機があるため早めに)

    特養の新規入所は原則要介護3以上。申込みは施設に直接行い、複数の施設に同時に申し込める。入所の順番は申込順ではなく施設が要介護度や家族の状況から判断する。前橋市は市内28施設の待機者数を市ページで公表している (施設ごとに更新日が異なる)。待機中の暮らし (在宅+ショートステイ、老健、有料老人ホーム) をケアマネジャーと決めておく。市民税非課税世帯なら負担限度額認定を先に申請しておく。

    制度: 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)

  3. 高額介護サービス費の申請書が届いたら口座を書いて返送する

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課申請書が届いたらすぐ

    1か月の介護保険自己負担 (1〜3割部分) が所得区分ごとの上限 (市民税課税世帯の一般区分で世帯44,400円など) を超えると、超えた分が払い戻される。前橋市では上限を超えた月に市から申請書が届き、本人の口座情報の写しを添えて返送すると以降は自動で払い戻される。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外。窓口: 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)。

    制度: 高額介護サービス費

  4. 市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課施設入所・ショートステイ利用の前に

    特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。

    制度: 負担限度額認定 (特定入所者介護サービス費)

  5. 要介護1以上なら障害者控除対象者認定書を申請して税金を減らす

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課確定申告 (翌年2〜3月) の前まで

    障害者手帳がなくても、要介護1〜5で認定調査票の日常生活自立度が一定以上 (障害高齢者A・認知症2以上など) なら、市が「障害者控除対象者認定書」を交付し、所得税・住民税の障害者控除が受けられる。前橋市の窓口は介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155)。本人を扶養する家族の申告で使える場合もあるので税務署に確認する。おむつ代や介護サービス利用料の医療費控除も併せて確認する。

    制度: 障害者控除対象者認定 (要介護認定を受けた人)

  6. 医療費も高いなら高額医療・高額介護合算の対象か確認する

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課毎年8月以降 (前年8月〜7月分)

    毎年8月〜翌年7月の1年間で、同じ医療保険の世帯の医療費と介護費の自己負担の合計が国の定める限度額を超えると、申請で超えた分が払い戻される。食費・居住費は対象外。介護分の窓口は前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)、医療分は加入している医療保険 (国保・後期高齢者医療・健康保険組合など)。入院と介護が同じ年度に重なった年は確認する。

    制度: 高額医療・高額介護合算制度

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