施設の種類
国の制度編集部確認日: 2026-09-24特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)
常に介護が必要な人が長期に暮らす介護保険施設。新規入所は原則要介護3以上。申込みは施設に直接。待機者がいる施設が多い。
基本情報
- 対象者
- 原則として要介護3以上。要支援1・2の人は利用できない。新たに入所する要介護1・2の人はやむを得ない理由がある場合を除き利用できない 出典
- 費用・自己負担
- 施設サービス費 (1〜3割負担) のほか、居住費・食費・日常生活費がかかる 出典
- 申請先
- 入所の申込みは介護保険施設へ直接行う。施設サービス計画は入所した施設が作る 出典
- 有効期間
- 2024-04-01 〜 (終了日未定)
対象者・条件
- 原則として要介護3以上。要支援1・2の人は利用できない。新たに入所する要介護1・2の人はやむを得ない理由がある場合を除き利用できない 出典
- 前橋市の案内: 要介護1〜5 (新規入所は原則として要介護3〜5) 出典
- 居室タイプ: ユニット型個室、ユニット型個室的多床室、従来型個室、多床室 出典
- 入所の優先順位は、群馬県特別養護老人ホーム入所等指針 (令和6年4月1日適用) に基づき、要介護度・認知症の程度や介護者・家族の状況などを点数化し、合計点数の高い順に決定される 出典
- 要介護1・2でも、次のいずれかの「やむを得ない事由」があれば特例入所が認められる: ①認知症で日常生活に支障を来す症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にある、②知的障害・精神障害等で同様の症状がある、③家族等による深刻な虐待が疑われる、④単身世帯または同居家族が高齢・病弱で支援が得られず地域の介護・生活支援も不十分 出典
費用・自己負担
申請先・手順
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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関連する困りごと
- 家族だけでは介護できない。でも「在宅で」と言われそうで言い出せない「できない」と言うのは悪いことではない。介護力を数字にして、在宅と施設の両方を同時に組み立てる。
- 老老介護が限界。母が父を介護できなくなった介護する側の高齢者を守るのが先。ショートステイと施設を同時に動かし、子が窓口になる。
- 施設で「月15万円」と言われた。高いのか普通なのか分からない金額より内訳を見る。介護保険の自己負担・居住費・食費・その他に分解すると、軽減できる部分が分かる。
- グループホームと老人ホームの違いが分からない「誰が入れるか」「誰が介護するか」「費用の構造」の3軸で5種類を分ける。認知症の有無と要介護度で候補が絞れる。