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介護ナビ

やること

STEP 6 制度・費用軽減

医療費も高いなら高額医療・高額介護合算の対象か確認する

相談先の種別

市区町村の介護保険担当課

いつまでに (目安)

毎年8月以降 (前年8月〜7月分)

関連する制度

高額医療・高額介護合算制度

毎年8月〜翌年7月の1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、国の定める限度額を超えた分を申請で払い戻す制度。

何を・誰に・どう伝えるか

毎年8月〜翌年7月の1年間で、同じ医療保険の世帯の医療費と介護費の自己負担の合計が国の定める限度額を超えると、申請で超えた分が払い戻される。食費・居住費は対象外。介護分の窓口は前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)、医療分は加入している医療保険 (国保・後期高齢者医療・健康保険組合など)。入院と介護が同じ年度に重なった年は確認する。

前橋市にお住まいの方

担当窓口の連絡先を地域ページで確認できます

介護保険課と、住所ごとの地域包括支援センターの電話番号・受付時間を掲載しています。

前橋市の相談先を見る

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