費用の軽減
国の制度編集部確認日: 2026-09-24障害者控除対象者認定 (要介護認定を受けた人)
障害者手帳がなくても、要介護1〜5で一定の状態の人は市の認定書で所得税・住民税の障害者控除を受けられる。
基本情報
- 対象者
- 前橋市の場合、次の4条件すべてを満たす人 出典:
- 費用・自己負担
- 認定書の交付に手数料の記載はない 出典
- 申請先
- 前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155) に「障害者控除対象者認定書」の交付を申請する。申請書に加え、対象者本人の介護保険被保険者証 (または資格者証) の写しと申請者の本人確認書類が必要。処理期間は約7日、手数料は無料 出典
- 有効期間
- 2024-12-05 〜 (終了日未定)
対象者・条件
前橋市の場合、次の4条件すべてを満たす人 出典:
- 認定を受けたい年の12月31日時点で、市の住民票に記載されている満65歳以上の人、または市の介護保険第1号被保険者
- 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていないこと
- 介護保険の要介護1〜5の認定を受けていること (要支援は対象外)
- 認定調査票で、障害高齢者の日常生活自立度「A」または認知症高齢者の日常生活自立度「2」に該当 (障害者)、「B」「C」または「3」〜「M」に該当 (特別障害者)
費用・自己負担
申請先・手順
この制度について
制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
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