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費用の軽減

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

障害者控除対象者認定 (要介護認定を受けた人)

障害者手帳がなくても、要介護1〜5で一定の状態の人は市の認定書で所得税・住民税の障害者控除を受けられる。

基本情報

対象者
前橋市の場合、次の4条件すべてを満たす人 出典:
費用・自己負担
認定書の交付に手数料の記載はない 出典
申請先
前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155) に「障害者控除対象者認定書」の交付を申請する。申請書に加え、対象者本人の介護保険被保険者証 (または資格者証) の写しと申請者の本人確認書類が必要。処理期間は約7日、手数料は無料 出典
有効期間
2024-12-05 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

前橋市の場合、次の4条件すべてを満たす人 出典:

  • 認定を受けたい年の12月31日時点で、市の住民票に記載されている満65歳以上の人、または市の介護保険第1号被保険者
  • 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていないこと
  • 介護保険の要介護1〜5の認定を受けていること (要支援は対象外)
  • 認定調査票で、障害高齢者の日常生活自立度「A」または認知症高齢者の日常生活自立度「2」に該当 (障害者)、「B」「C」または「3」〜「M」に該当 (特別障害者)

費用・自己負担

  • 認定書の交付に手数料の記載はない 出典
  • 控除額 (所得税法第79条): 障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居特別障害者控除75万円 出典
  • 関連する控除として、大人用おむつ代の医療費控除 出典 と介護保険サービス利用料の医療費控除 出典 がある

申請先・手順

  1. 前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155) に「障害者控除対象者認定書」の交付を申請する。申請書に加え、対象者本人の介護保険被保険者証 (または資格者証) の写しと申請者の本人確認書類が必要。処理期間は約7日、手数料は無料 出典
  2. 交付された認定書を確定申告または年末調整で提出する
  3. 所得税法第79条により、同一生計配偶者または扶養親族が障害者・特別障害者に該当する場合、その人を扶養している納税者本人の申告でも控除を受けられる 出典
  4. 関連: 大人用おむつ代の医療費控除 出典、介護保険サービス利用料の医療費控除 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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