負担限度額認定。施設の食費・居住費を軽減する制度
特養やショートステイの食費・居住費は原則全額自己負担。世帯の所得と預貯金が基準以下なら、負担限度額認定でこの2つだけを下げられる。対象段階・金額・申請の流れを前橋市の窓口とともに整理。
特養やショートステイの食費・居住費は、原則全額自己負担です。世帯の所得と預貯金が基準以下なら、負担限度額認定でこの2つだけを下げられます。対象かどうかは、まず世帯の課税状況と預貯金の額で決まります。
今やること 3 つ
- 市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する
- 高額介護サービス費の申請書が届いたら返送する (こちらは食費・居住費とは別の制度です)
- あなたの状況を診断する
対象になる人 (4 段階)
世帯の課税状況・本人の所得・預貯金等の合計額の 3 つで段階が決まります 出典: 前橋市「介護保険負担限度額認定について」。
| 段階 | 主な対象者 | 預貯金等 (単身/夫婦) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 (預貯金要件なし)。または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 | 要件なし / 1,000万円 (2,000万円) 以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人 | 650万円 (1,650万円) 以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市民税非課税で、同82万6,500円超120万円以下の人 | 550万円 (1,550万円) 以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市民税非課税で、同120万円超の人 | 500万円 (1,500万円) 以下 |
| 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」 / 前橋市「介護保険負担限度額認定について」 |
- 82万6,500円という基準は、令和8年8月1日から見直された新しい額です 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」
- 上記のいずれにも当たらない世帯は第4段階で、認定証は発行されません 出典: 前橋市「介護保険負担限度額認定について」
- 世帯を分離している配偶者も「世帯」に含めて判定されます 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」
食費・居住費はいくらになるか (令和8年8月1日改定後の日額)
施設の種類と部屋のタイプによって、居住費の基準が変わります 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」。
| 段階 | 食費 | 居住費: 多床室 (特養等) | 居住費: 従来型個室 (特養等) | 居住費: ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 380円 | 880円 |
| 第2段階 | 390円 | 430円 | 480円 | 880円 |
| 第3段階① | 680円 | 430円 | 880円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 1,420円 | 530円 | 980円 | 1,470円 |
| 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」 |
- 老健・介護医療院の多床室は、室料を徴収しない施設なら第1〜第3段階②まで 0円/430円/430円/430円です 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」
- 認定を受けない (第4段階の) 場合、食費・居住費は施設が定める額の全額が自己負担になります 出典: 前橋市「利用者負担と支給限度額」
- 差額は介護保険から施設へ「特定入所者介護サービス費」として直接支払われる仕組みで、利用者が一時的に立て替える必要はありません 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」
対象になる施設・サービス
- 特別養護老人ホーム (特養)
- 介護老人保健施設 (老健)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護 (ショートステイ)
- 通所サービス (デイサービス) の食費は、この制度の対象ではありません 出典: 前橋市「利用者負担と支給限度額」
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象施設に含まれません。施設ごとに費用の仕組みが異なるため、契約前に確認が必要です
申請の流れ
市民税課税世帯でも軽減されることがある
- 市民税課税世帯でも、配偶者が生計困難になるなどの事情があれば、特例減額措置の申請で食費または居住費に限度額が適用される場合があります 出典: 前橋市「高額な費用負担や所得の低い人への軽減」
- 対象になるかどうかは個別の事情で判断されるため、まずはケアマネジャーか前橋市介護保険課に相談してください
併用できる制度・使い分け
食費・居住費と、それ以外の自己負担では対象になる制度が分かれています。
| 制度 | 対象になる費用 | 申請 |
|---|---|---|
| 負担限度額認定 (この制度) | 施設・ショートステイの食費・居住費 | 毎年 (利用月の末日まで) |
| 高額介護サービス費の申請 | 介護保険サービスの自己負担 (1〜3割部分) | 初回のみ (以降は市から自動的に払い戻し) |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 医療保険と介護保険の自己負担の合計 (食費・居住費は対象外) | 該当時に市から申請書が送付 |
| 障害者控除対象者認定 | 所得税・住民税の所得控除 | 認定書の交付申請 |
| 出典: 前橋市「高額な費用負担や所得の低い人への軽減」 |
- 高額介護サービス費で戻った額と、食費・居住費の軽減は別々に計算されます。両方に該当することもあります 出典: 前橋市「高額な費用負担や所得の低い人への軽減」
- 合算制度は医療保険と介護保険の年間自己負担の合計に対する制度で、食費・居住費 (滞在費) は合算の対象になりません 出典: 前橋市「高額な費用負担や所得の低い人への軽減」
前橋市の窓口
- 申請・相談: 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (電話027-898-6157、ファクス027-243-4027)。市役所2階37番窓口、または大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも受付 出典: 前橋市「介護保険負担限度額認定について」
- 問い合わせ・混雑状況: 介護保険課代表 (電話027-898-6159)。6月下旬〜7月と、7月の介護保険料額決定通知書の発送後は電話がつながりにくくなります 出典: 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」
- 窓口が混み合う時間帯は午前10時頃から午後2時頃、午後4時以降も混みやすい時間帯です 出典: 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」
よくある質問
Q. 有料老人ホームに入っていますが、この制度は使えますか。 A. 使えません。対象は特養・老健・介護医療院・ショートステイに限られます。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は施設ごとの契約で費用が決まります。
Q. 毎年申請が必要なのはなぜですか。 A. 認定は8月から翌年7月のサイクルで、その年の所得・課税状況に基づいて判定されるためです。前年に認定されていても、自動更新はされません。
Q. 世帯は非課税ですが、預貯金が少し多いです。対象になりますか。 A. 段階の判定は課税状況と預貯金等の額の両方を見ます。預貯金等が基準額 (単身500万円〜1,000万円、夫婦の場合は2倍) を超えると、非課税でも第4段階扱いとなり軽減は受けられません 出典: 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」。
Q. 申請に必要な通帳は、普段使っている口座だけでよいですか。 A. いいえ。本人と配偶者が保有するすべての預貯金通帳 (使っていない口座、定期預金口座を含む) の写しが必要です。
Q. 市民税課税世帯は、まったく軽減を受けられませんか。 A. 原則は対象外ですが、配偶者の生計が困難になるなどの事情があれば、特例減額措置の対象になる場合があります。前橋市介護保険課かケアマネジャーに相談してください。
関連ページ
出典
- 前橋市「介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減)」(2026年9月29日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/1/11740.html
- 前橋市「介護保険負担限度額認定の申請」(2026年9月27日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/shinseisho/11112/7633.html
- 前橋市「利用者負担と支給限度額」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11730.html
- 前橋市「高額な費用負担や所得の低い人への軽減」(2026年9月25日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11729.html
- 前橋市「介護保険課の窓口混雑傾向」(2026年9月27日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/2/31914.html
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等」(2026年9月27日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/content/001706483.pdf
よくある質問
- Q.有料老人ホームに入っていますが、この制度は使えますか。
- 使えません。対象は特養・老健・介護医療院・ショートステイに限られます。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は施設ごとの契約で費用が決まります。
- Q.毎年申請が必要なのはなぜですか。
- 認定は8月から翌年7月のサイクルで、その年の所得・課税状況に基づいて判定されるためです。前年に認定されていても自動更新はされません。
- Q.世帯は非課税ですが、預貯金が少し多いです。対象になりますか。
- 段階の判定は課税状況と預貯金等の額の両方を見ます。預貯金等が基準額を超えると、非課税でも第4段階扱いとなり軽減は受けられません。
- Q.申請に必要な通帳は、普段使っている口座だけでよいですか。
- いいえ。本人と配偶者が保有するすべての預貯金通帳(使っていない口座、定期預金口座を含む)の写しが必要です。
- Q.市民税課税世帯は、まったく軽減を受けられませんか。
- 原則は対象外ですが、配偶者の生計が困難になるなどの事情があれば特例減額措置の対象になる場合があります。前橋市介護保険課かケアマネジャーに相談してください。
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