介護のお金がない。使える軽減制度を順番に確認する
自己負担を下げる5つの制度 (負担割合の確認・高額介護サービス費・負担限度額認定・障害者控除対象者認定・高額医療高額介護合算) を、対象範囲の違いと前橋市の窓口ごとに順番で整理した。
介護サービス費の引き落としと親の年金額を見比べて、この先ずっと払えるのか不安になる。軽減できる制度は複数あるが、対象になる条件がそれぞれ違うため、順番に確認すると見落としが減る。
今やること 3つ
5つの制度を順番に確認する
この順で確認するのは、1〜3は介護保険の自己負担そのものを下げる制度で、4は税金、5は医療との合算という対象範囲の違いがあるため。1つに該当しなくても、他が対象になることがある。
1. 負担割合を確認する
- サービス費用の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割 出典: 前橋市
- 負担割合は市が国の基準で判定し「介護保険負担割合証」で通知される。適用期間は毎年8月1日〜翌年7月31日 出典: 前橋市
- 2割負担になるのは「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上 (単身世帯)」。3割負担は「合計所得金額220万円以上」かつ同340万円以上 (単身世帯) 出典: 厚生労働省
2. 高額介護サービス費 (月ごとの上限)
1か月に支払った介護保険の利用者負担 (1〜3割部分) が、所得区分ごとの上限額を超えた分が払い戻される 出典: 前橋市。
所得区分ごとの上限額の詳細は → 高額介護サービス費
3. 負担限度額認定 (施設の食費・居住費)
特養・老健・介護医療院の入所や、ショートステイの食費・居住費の上限を下げる制度で、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下の人が対象 出典: 前橋市。
- 前橋市 福祉部 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請書と通帳の写しなどを提出する 出典: 前橋市
- 認定は毎年8月〜翌年7月のサイクルで判定され、毎年申請が必要 出典: 前橋市
- 認定を受けないと、食費・居住費は施設が定める額の全額負担になる 出典: 前橋市
段階ごとの1日あたりの負担限度額は → 負担限度額認定
4. 障害者控除対象者認定 (税金の控除)
障害者手帳がなくても、要介護1〜5で一定の状態にあると市が認めれば、所得税・住民税の障害者控除を受けられる 出典: 前橋市。
- 控除額 (所得税法第79条 出典: e-Gov法令検索): 障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居特別障害者控除75万円 出典: 国税庁
- 前橋市 福祉部 介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155) に認定書の交付を申請する。処理期間は約7日、手数料は無料 出典: 前橋市
- 認定書は確定申告または年末調整で提出する。要介護認定を受けていても、この認定書がなければ税務署・勤務先は控除の対象と判断できない
5. 高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯で、1年間 (毎年8月〜翌年7月) の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、国の定める限度額を超えた世帯が対象 出典: 前橋市。
- 介護保険分の窓口は前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157)、医療保険分は加入している医療保険 (国保・後期高齢者医療・健康保険組合など) 出典: 前橋市
- 食費や居住費 (滞在費) は合算の対象外 出典: 前橋市
- 払い戻しは申請により行われる。自動では戻ってこない 出典: 前橋市
よくある質問
Q. すべての制度を同時に申請できますか。 A. できる。1〜3は介護保険の自己負担、4は税金、5は医療との合算と対象範囲が違うため、重複して該当することがある。まとめて相談したいときは前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に伝えるとよい。
Q. 市民税課税世帯でも対象になる制度はありますか。 A. ある。高額介護サービス費 (2) は課税世帯にも上限額の区分があり、障害者控除対象者認定 (4) は所得にかかわらず要介護度と状態で判定される。負担限度額認定 (3) は原則非課税世帯向けだが、課税世帯でも一定要件を満たすと食費または居住費に限度額が適用される特例がある 出典: 前橋市。
Q. 施設に入っていなくても使える制度はありますか。 A. ある。負担割合の確認・高額介護サービス費・障害者控除対象者認定・合算制度は在宅サービスの利用者も対象。負担限度額認定は施設入所とショートステイの食費・居住費が対象なので、在宅の通所・訪問サービスには使えない。
関連ページ
出典
- 前橋市「介護保険サービスの利用者負担」「介護保険負担割合証」「高額介護サービス費」「負担限度額認定」「高額医療・高額介護合算制度」「障害者控除対象者認定書」(2026年9月30日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11730.html ほか
- 厚生労働省「介護保険の利用者負担割合の基準」(2026年9月30日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
- 厚生労働省「介護保険法」第200条 (時効) (2026年9月30日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=5
- 国税庁「障害者控除・特別障害者控除」(タックスアンサー1160) (2026年9月30日閲覧) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
- e-Gov法令検索「所得税法」第79条 (2026年9月30日閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
よくある質問
- Q.すべての制度を同時に申請できますか。
- できる。1〜3は介護保険の自己負担、4は税金、5は医療との合算と対象範囲が違うため、重複して該当することがある。まとめて相談したいときは前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に伝えるとよい。
- Q.市民税課税世帯でも対象になる制度はありますか。
- ある。高額介護サービス費は課税世帯にも上限額の区分があり、障害者控除対象者認定は所得にかかわらず要介護度と状態で判定される。負担限度額認定は原則非課税世帯向けだが、課税世帯でも一定要件を満たすと特例が適用されることがある。
- Q.施設に入っていなくても使える制度はありますか。
- ある。負担割合の確認・高額介護サービス費・障害者控除対象者認定・合算制度は在宅サービスの利用者も対象。負担限度額認定は施設入所とショートステイの食費・居住費が対象。
出典
数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。