やること
STEP 6 制度・費用軽減要介護1以上なら障害者控除対象者認定書を申請して税金を減らす
相談先の種別
市区町村の介護保険担当課
いつまでに (目安)
確定申告 (翌年2〜3月) の前まで
何を・誰に・どう伝えるか
障害者手帳がなくても、要介護1〜5で認定調査票の日常生活自立度が一定以上 (障害高齢者A・認知症2以上など) なら、市が「障害者控除対象者認定書」を交付し、所得税・住民税の障害者控除が受けられる。前橋市の窓口は介護保険課 認定審査第一係 (027-898-6155)。本人を扶養する家族の申告で使える場合もあるので税務署に確認する。おむつ代や介護サービス利用料の医療費控除も併せて確認する。
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担当窓口の連絡先を地域ページで確認できます
介護保険課と、住所ごとの地域包括支援センターの電話番号・受付時間を掲載しています。
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