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介護ナビ

やること

STEP 6 制度・費用軽減

市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)

相談先の種別

市区町村の介護保険担当課

いつまでに (目安)

施設入所・ショートステイ利用の前に

関連する制度

負担限度額認定 (特定入所者介護サービス費)

市民税非課税世帯で預貯金が基準以下の人が、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費の上限を下げてもらう制度。毎年申請。

何を・誰に・どう伝えるか

特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。

前橋市にお住まいの方

担当窓口の連絡先を地域ページで確認できます

介護保険課と、住所ごとの地域包括支援センターの電話番号・受付時間を掲載しています。

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