困りごと
急いで確認したいこと家族だけでは介護できない。でも「在宅で」と言われそうで言い出せない
「できない」と言うのは悪いことではない。介護力を数字にして、在宅と施設の両方を同時に組み立てる。
母も高齢、自分は仕事がある。それでも「家で」と言われる空気があって、無理だと言い出せない。
今やること
- 在宅介護が現実的かを、ケアマネジャーと数字で確認する。誰が・週何時間・どの場面で介助できるかを書き出して見せる
- ショートステイを定期的にケアプランに組み込む。在宅を選ぶ場合も休む日を先に確保する
- 施設の種類を対象者と費用で整理する。在宅が限界になったときの次の選択肢を今のうちに決めておく
関連制度: 介護保険制度 / ショートステイ / 特別養護老人ホーム / 介護休業
相談先: ケアマネジャー、地域包括支援センター。入院中なら病院の相談員に「家族だけでは難しい」と最初に伝える。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する
STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター今日中に電話する地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、担当地区が住所で決まっている。前橋市は12センターと10ブランチがあり、市ページの町別担当一覧で調べられる。電話で「○○町に住む父のことで相談したい。入院中で退院の話が出ている」と状況を伝える。要介護認定の申請代行、ケアマネジャー探し、認知症の相談、成年後見の相談まで一か所で受け付ける。
ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める
STEP 3 相談先の確認居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院日または介護開始日の1〜2週間前まで要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。
在宅介護が現実的かを、ケアマネジャーと数字で確認する
STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院前カンファレンスまたは初回のケアプラン作成まで「家族だけでは難しい」と感じているなら、その事実をケアマネジャーと地域包括支援センターに最初に伝える。確認するのは (1) 誰が・週何時間関われるか、(2) 夜間・排泄・食事・服薬で介助が要る場面、(3) 要介護度の支給限度額内で組めるサービス量 (訪問介護・デイサービス・ショートステイ)、(4) 同居家族 (高齢の配偶者など) の体力。在宅を選ぶ場合も、限界が来たときの次の選択肢 (施設・ショートステイ) を同時に決めておく。
ショートステイを定期的にケアプランに組み込む
STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)使いたい日の1か月前まで家族が休む日、仕事の繁忙期、冠婚葬祭などに備えて、ショートステイ (短期入所) をケアプランに入れてもらう。要支援1・2、要介護1〜5で利用でき、連続利用は30日まで。利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内に収める運用があるため、使う頻度をケアマネジャーと決める。事業所の空きは限られるので、予定が見えた時点で早めに予約する。食費・滞在費は別途かかるが、市民税非課税世帯なら負担限度額認定で軽減される。
施設の種類 (特養・老健・グループホーム・有料・サ高住) を対象者と費用の構造で整理する
STEP 5 施設の比較居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)施設探しを始める前に施設は「誰が入れるか」と「費用の構造」で分かれる。特養は原則要介護3以上で長期、老健は要介護1以上で在宅復帰が目的、グループホームは認知症で要支援2以上・少人数、有料老人ホームとサ高住は民間の住まいで費用は施設ごと。介護保険施設 (特養・老健) は市民税非課税世帯なら食費・居住費の軽減 (負担限度額認定) があるが、グループホーム・有料・サ高住にはない。本人の要介護度・認知症の有無・月の予算をケアマネジャーに伝え、候補の種類を絞る。
市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)
STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課施設入所・ショートステイ利用の前に特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。
関連する制度
- 国の制度
介護保険制度
市町村が運営する公的保険。要介護認定を受けると、費用の1〜3割の自己負担で訪問・通所・施設などの介護サービスを利用できる。 - 国の制度
介護休業
要介護状態の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる休業。休業開始2週間前までに会社へ申し出る。給付金は別制度。 - 国の制度
ショートステイ (短期入所生活介護・短期入所療養介護)
特養などに短期間泊まり、入浴・食事・機能訓練を受けるサービス。家族の休息や急な事情に使える。連続利用は30日まで。 - 国の制度
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)
常に介護が必要な人が長期に暮らす介護保険施設。新規入所は原則要介護3以上。申込みは施設に直接。待機者がいる施設が多い。
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