やること
STEP 3 相談先の確認ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める
相談先の種別
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
いつまでに (目安)
退院日または介護開始日の1〜2週間前まで
何を・誰に・どう伝えるか
要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。
10 問の診断
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この行動が出てくる困りごと
- 親が倒れた。介護が突然始まって、何から手をつければいいか分からない最初の1週間でやることは3つだけ。相談窓口を確保し、要介護認定を申請し、家族で介護力を確認する。
- 要介護認定の申請中。結果が出るまで何をしていいのか分からない申請中でもケアマネジャー探しと暫定的なサービス利用は進められる。調査の準備が結果を左右する。
- 家族だけでは介護できない。でも「在宅で」と言われそうで言い出せない「できない」と言うのは悪いことではない。介護力を数字にして、在宅と施設の両方を同時に組み立てる。
- 仕事を辞めずに介護したい。会社に何を申請すればいいか分からない介護休業 (通算93日・3回) と介護休暇 (年5日) は別の制度。給付金は介護休業にだけ付く。会社に伝える順番を決める。
- 「ケアマネを決めてください」と言われたが、どう探すのか分からないケアマネジャーは家族が選ぶ。費用はかからず、合わなければ変えられる。候補は市の事業所一覧と地域包括で探す。
- 要介護認定の結果に納得できない選択肢は区分変更申請と不服申立ての2つ。多くの場合は区分変更のほうが早い。調査票の内容を先に確認する。
- 兄弟姉妹と介護の分担を決めたいが、何を話し合えばいいか分からない分担は「時間」「お金」「判断の窓口」の3つに分けて決める。ケアマネジャーとの窓口は1人にする。