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介護ナビ

やること

STEP 3 相談先の確認

ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める

相談先の種別

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

いつまでに (目安)

退院日または介護開始日の1〜2週間前まで

関連する制度

居宅介護支援 (ケアマネジャー)

要介護1〜5の人のケアプランを作り、サービス事業者との連絡調整を行う。事業所は本人・家族が選び、ケアプラン作成の利用者負担はない。

何を・誰に・どう伝えるか

要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。

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この行動が出てくる困りごと

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