やること
STEP 4 在宅介護の現実性ショートステイを定期的にケアプランに組み込む
相談先の種別
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
いつまでに (目安)
使いたい日の1か月前まで
何を・誰に・どう伝えるか
家族が休む日、仕事の繁忙期、冠婚葬祭などに備えて、ショートステイ (短期入所) をケアプランに入れてもらう。要支援1・2、要介護1〜5で利用でき、連続利用は30日まで。利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内に収める運用があるため、使う頻度をケアマネジャーと決める。事業所の空きは限られるので、予定が見えた時点で早めに予約する。食費・滞在費は別途かかるが、市民税非課税世帯なら負担限度額認定で軽減される。
10 問の診断
自分の状況に合う順番を知りたい方へ
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この行動が出てくる困りごと
- 家族だけでは介護できない。でも「在宅で」と言われそうで言い出せない「できない」と言うのは悪いことではない。介護力を数字にして、在宅と施設の両方を同時に組み立てる。
- 老老介護が限界。母が父を介護できなくなった介護する側の高齢者を守るのが先。ショートステイと施設を同時に動かし、子が窓口になる。
- 仕事を辞めずに介護したい。会社に何を申請すればいいか分からない介護休業 (通算93日・3回) と介護休暇 (年5日) は別の制度。給付金は介護休業にだけ付く。会社に伝える順番を決める。
- 認知症の親が施設を嫌がる。本人の同意なしに何ができるのか分からない本人の拒否は珍しくない。無理に決めず、段階的な体験 (ショートステイ・グループホーム) と、契約の担い手 (成年後見) を分けて考える。