困りごと
早めに整理したいこと仕事を辞めずに介護したい。会社に何を申請すればいいか分からない
介護休業 (通算93日・3回) と介護休暇 (年5日) は別の制度。給付金は介護休業にだけ付く。会社に伝える順番を決める。
休みたいが、何日休めるのか、給料は出るのか、そもそも会社に何と言えばいいのかが分からない。
今やること
- 会社に介護休業を申し出る。要介護状態の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる。開始2週間前までに申し出る
- 通院付き添いや手続きの日は介護休暇を使う。年5日、時間単位でも取れる
- 介護休業給付金を申請する。雇用保険の被保険者なら休業開始時賃金日額の67%相当
関連制度: 介護休業 / 介護休暇 / 介護休業給付金 / 居宅介護支援 (ケアマネジャー)
相談先: 会社の人事・総務 (2025年4月1日から、介護に直面したと申し出た社員への個別周知が会社の義務)、ハローワーク (給付金)、ケアマネジャー (サービスで家族の時間を減らす)。
今やること
上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。
ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める
STEP 3 相談先の確認居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院日または介護開始日の1〜2週間前まで要介護1〜5なら居宅介護支援事業所を自分で選んで直接依頼する (要支援1・2は地域包括支援センターが担当)。ケアプラン作成に利用者負担はない。前橋市の事業所一覧は市ページ「介護サービス事業所の一覧」の「12. 居宅介護支援」にある。地域包括支援センターや病院の退院支援担当に候補の探し方を聞き、電話で「新規で担当してもらえるか」「退院日に間に合うか」を確認する。合わなければ変更できる。
会社に介護休業を申し出る
STEP 4 在宅介護の現実性休業開始予定日の2週間前まで介護休業は要介護状態 (2週間以上常時介護が必要) の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる。介護保険の要介護認定がなくても対象になる。休業開始予定日の2週間前までに書面等で会社に申し出る。人事・総務に「父の介護で介護休業を取りたい。就業規則の様式を教えてほしい」と伝える。2025年4月1日から、介護に直面したと申し出た社員に会社が制度を個別に周知し意向を確認する義務がある。退院直後や施設探しの期間など、まとまった時間が要る時期に使う。
通院付き添いや手続きの日は介護休暇を使う
STEP 4 在宅介護の現実性通院・手続きの日が決まったとき介護休暇は年5日 (対象家族2人以上なら10日) まで、1日または時間単位で取れる休暇。通院の付き添い、要介護認定の手続き、ケアマネジャーとの打合せなど短時間の用事に向く。2025年4月1日から入社6か月未満でも取れるようになった。有給か無給かは会社の規定によるので、人事に確認する。まとまった期間が必要なら介護休業を検討する。
ショートステイを定期的にケアプランに組み込む
STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)使いたい日の1か月前まで家族が休む日、仕事の繁忙期、冠婚葬祭などに備えて、ショートステイ (短期入所) をケアプランに入れてもらう。要支援1・2、要介護1〜5で利用でき、連続利用は30日まで。利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内に収める運用があるため、使う頻度をケアマネジャーと決める。事業所の空きは限られるので、予定が見えた時点で早めに予約する。食費・滞在費は別途かかるが、市民税非課税世帯なら負担限度額認定で軽減される。
介護休業を取ったら介護休業給付金をハローワークに申請する
STEP 6 制度・費用軽減介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで雇用保険の被保険者が介護休業を取ると、休業開始時賃金日額の67%相当が対象家族1人につき93日を限度に3回まで支給される。休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが要件。申請は原則として会社経由でハローワークに行い、期限は介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。休業の申出と同時に人事に給付金の手続きも依頼する。
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