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介護ナビ

やること

STEP 6 制度・費用軽減

介護休業を取ったら介護休業給付金をハローワークに申請する

相談先の種別

状況により異なる

いつまでに (目安)

介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで

関連する制度

介護休業給付金

雇用保険の被保険者が介護休業を取ったとき、休業開始時賃金日額の67%相当を、対象家族1人につき93日を限度に3回まで支給する。

何を・誰に・どう伝えるか

雇用保険の被保険者が介護休業を取ると、休業開始時賃金日額の67%相当が対象家族1人につき93日を限度に3回まで支給される。休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが要件。申請は原則として会社経由でハローワークに行い、期限は介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。休業の申出と同時に人事に給付金の手続きも依頼する。

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