仕事を辞めずに介護する。会社に何を申請するか
親の介護が始まったばかりで仕事を続けられるか迷う人向けに、介護休業・介護休暇・介護休業給付金の対象条件と申請手順を整理
親の介護が始まったばかりで、仕事を辞めるべきか続けられるのかが分からない。会社に何と申し出ればいいのか、休んだら給料はどうなるのかも見えないまま、一人で抱え込んでいませんか。
今やること 3 つ
- 会社に介護休業を申し出る。開始2週間前までに申し出れば、通算93日まで3回に分けて取れる
- 通院付き添いや手続きの日は介護休暇を使う。年5日、時間単位でも取れる
- 介護休業給付金を申請する。一定の要件を満たす雇用保険の被保険者なら休業開始時賃金日額の67%相当
介護休業と介護休暇は別の制度
「介護のために休む」と一口に言っても、目的と日数が異なる2つの制度があります。まず違いを把握してから、会社への伝え方を決めます。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 目的 | 在宅介護の体制を整える、施設探しなどまとまった期間 | 通院付き添い・手続き代行など短時間 |
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得可 出典 | 年5日、対象家族2人以上なら年10日 出典 |
| 取得単位 | 休業 (連続した期間) | 1日または時間単位 出典 |
| 申出の期限 | 開始予定日の2週間前まで 出典 | 会社の規定による |
| 給付金 | 介護休業給付金の対象になりうる | 対象外 |
| 賃金 | 法律上の支払い義務はなく会社の規定による 出典 | 有給・無給とも会社の規定による 出典 |
対象になるかを確認する
- 対象家族: 配偶者 (事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 出典
- 要介護状態とは「負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上常時介護を必要とする状態」。 出典
- 有期雇用の人は、休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが条件です 出典
- 根拠法は育児・介護休業法。介護休業は第11条、介護休暇は第16条の5に定められています 出典
会社に介護休業を申し出る
93日は「まとめて1回」で使い切る必要はありません。最初の申請では在宅介護の体制づくりに、2回目は状態が変わったときの施設探しに、というように3回に分けて残しておく使い方もあります。使い方の判断はケアマネジャーとも相談してください。
- 労使協定があれば、雇用された期間が1年未満の労働者など一部の人を介護休業の対象から除外できることが法律で認められています 出典。自分の会社に労使協定があるかどうかは、就業規則や人事・総務への確認が必要です
介護休業給付金を申請する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者で介護休業を取得した人のうち、次のすべてを満たす人 (1) 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あること (2) 休業中の各支給単位期間で、休業開始前の賃金月額の8割以上の賃金が支払われていないこと (3) 各支給単位期間の就業日数が10日以下であること 出典 |
| 支給額 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% が原則 出典 |
| 支給期間 | 対象家族1人につき93日を限度に3回まで 出典 |
| 上限額 | 支給単位期間 (通常1か月=30日分。休業終了日を含む最後の期間は実際の日数で計算) あたり366,222円 (令和9年7月31日までの額) 出典。賃金日額の上限・下限は雇用保険法第18条により毎年8月1日に見直されます 出典 |
| 申請先 | 原則として事業主を経由してハローワーク 出典 |
| 提出期限 | 介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで 出典 |
67%という支給率は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%で算定されます 出典。介護休業の申出と同時に、会社に給付金の手続きも依頼しておくと申請漏れを防げます。
職場に何をどう伝えるか
- 最初の相談窓口は会社の人事・総務です。2025年4月1日以降、介護に直面したと伝えると会社側から制度説明を受けられる仕組みになっています 出典
- 「いつまで休むか」を最初から確定させる必要はありません。「まず介護休暇で通院に付き添いながら状況を見て、必要なら介護休業を申し出たい」という伝え方もできます
- 家族の介護体制を整えるときは居宅介護支援 (ケアマネジャー)に相談し、仕事を続けながら使えるサービスの組み合わせを確認します
辞める前に確認すること
仕事を続けられるかどうかの判断は、家庭の状況・会社の制度・介護サービスの使い方によって大きく変わります。この記事はどちらを選ぶべきかを判断するものではありません。判断の前に、次を確認してから決めることをおすすめします。
- 介護休業・介護休暇をまだ使っていないなら、まず会社に相談したか
- ケアマネジャーと在宅サービスの組み合わせを検討したか
- ハローワークで介護休業給付金の試算をしたか
よくある質問
Q. 介護休業と介護休暇は同時に使えますか。 A. 別の制度なので、状況に応じて組み合わせて使えます。まとまった期間は介護休業、単発の通院付き添いは介護休暇、という使い分けが一般的です。
Q. 要介護認定を受けていないと介護休業は使えませんか。 A. 「2週間以上常時介護を必要とする状態」に該当すれば対象になります。判断に迷う場合は会社の人事・総務に相談してください。
Q. 有期雇用でも介護休業を取れますか。 A. 一定の要件 (休業開始予定日から93日経過後6か月までに契約が満了しないことが明らかでないこと) を満たせば対象になります。詳しくは会社かハローワークに確認してください。
Q. 介護休業給付金はいつ振り込まれますか。 A. 申請後の振込時期については個別の状況によるため、ハローワークまたは会社の人事・総務に確認してください。
関連ページ
出典
- 厚生労働省「介護休業制度 特設サイト」(2026年9月25日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/
- 厚生労働省「介護休暇制度 特設サイト」(2026年9月25日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/shorttime-leave/
- e-Gov 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(2026年9月24日閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 厚生労働省「介護離職を防ぐために (個別周知・意向確認の義務化)」(2026年9月24日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
- ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」リーフレット (2026年9月26日閲覧) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
- e-Gov 法令検索「雇用保険法」第18条 (2026年9月24日閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
よくある質問
- Q.介護休業と介護休暇は同時に使えますか。
- 別の制度なので、状況に応じて組み合わせて使えます。まとまった期間は介護休業、単発の通院付き添いは介護休暇、という使い分けが一般的です。
- Q.要介護認定を受けていないと介護休業は使えませんか。
- 「2週間以上常時介護を必要とする状態」に該当すれば対象になります。判断に迷う場合は会社の人事・総務に相談してください。
- Q.有期雇用でも介護休業を取れますか。
- 一定の要件 (休業開始予定日から93日経過後6か月までに契約が満了しないことが明らかでないこと) を満たせば対象になります。詳しくは会社かハローワークに確認してください。
- Q.介護休業給付金はいつ振り込まれますか。
- 申請後の振込時期については個別の状況によるため、ハローワークまたは会社の人事・総務に確認してください。
出典
数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。