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介護ナビ

困りごと

急いで確認したいこと

老老介護が限界。母が父を介護できなくなった

介護する側の高齢者を守るのが先。ショートステイと施設を同時に動かし、子が窓口になる。

母が「もう無理」と言った。父を見捨てるのかと自分を責める母に、何と言えばいいのか。

今やること

  1. 在宅介護が現実的かを確認する。母の体力と睡眠を最優先の条件として、ケアマネジャーに伝える
  2. ショートステイを定期的に組み込む。まず母が休める日を作る
  3. 施設の種類を整理する。要介護3以上なら特養に申し込む。待機の間の暮らしも決めておく

関連制度: ショートステイ / 特別養護老人ホーム / 負担限度額認定 / 地域包括支援センター

相談先: 担当ケアマネジャー、地域包括支援センター。子が代理で電話して構わない。

今やること

上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。

  1. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する

    STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター今日中に電話する

    地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、担当地区が住所で決まっている。前橋市は12センターと10ブランチがあり、市ページの町別担当一覧で調べられる。電話で「○○町に住む父のことで相談したい。入院中で退院の話が出ている」と状況を伝える。要介護認定の申請代行、ケアマネジャー探し、認知症の相談、成年後見の相談まで一か所で受け付ける。

    制度: 地域包括支援センター

  2. 在宅介護が現実的かを、ケアマネジャーと数字で確認する

    STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)退院前カンファレンスまたは初回のケアプラン作成まで

    「家族だけでは難しい」と感じているなら、その事実をケアマネジャーと地域包括支援センターに最初に伝える。確認するのは (1) 誰が・週何時間関われるか、(2) 夜間・排泄・食事・服薬で介助が要る場面、(3) 要介護度の支給限度額内で組めるサービス量 (訪問介護・デイサービス・ショートステイ)、(4) 同居家族 (高齢の配偶者など) の体力。在宅を選ぶ場合も、限界が来たときの次の選択肢 (施設・ショートステイ) を同時に決めておく。

    制度: 介護保険制度

  3. ショートステイを定期的にケアプランに組み込む

    STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)使いたい日の1か月前まで

    家族が休む日、仕事の繁忙期、冠婚葬祭などに備えて、ショートステイ (短期入所) をケアプランに入れてもらう。要支援1・2、要介護1〜5で利用でき、連続利用は30日まで。利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内に収める運用があるため、使う頻度をケアマネジャーと決める。事業所の空きは限られるので、予定が見えた時点で早めに予約する。食費・滞在費は別途かかるが、市民税非課税世帯なら負担限度額認定で軽減される。

    制度: ショートステイ (短期入所生活介護・短期入所療養介護)

  4. 施設の種類 (特養・老健・グループホーム・有料・サ高住) を対象者と費用の構造で整理する

    STEP 5 施設の比較居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)施設探しを始める前に

    施設は「誰が入れるか」と「費用の構造」で分かれる。特養は原則要介護3以上で長期、老健は要介護1以上で在宅復帰が目的、グループホームは認知症で要支援2以上・少人数、有料老人ホームとサ高住は民間の住まいで費用は施設ごと。介護保険施設 (特養・老健) は市民税非課税世帯なら食費・居住費の軽減 (負担限度額認定) があるが、グループホーム・有料・サ高住にはない。本人の要介護度・認知症の有無・月の予算をケアマネジャーに伝え、候補の種類を絞る。

    制度: 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)

  5. 特養に申し込む (複数可。待機の間の暮らしも決めておく)

    STEP 5 施設の比較居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)候補が決まり次第 (待機があるため早めに)

    特養の新規入所は原則要介護3以上。申込みは施設に直接行い、複数の施設に同時に申し込める。入所の順番は申込順ではなく施設が要介護度や家族の状況から判断する。前橋市は市内28施設の待機者数を市ページで公表している (施設ごとに更新日が異なる)。待機中の暮らし (在宅+ショートステイ、老健、有料老人ホーム) をケアマネジャーと決めておく。市民税非課税世帯なら負担限度額認定を先に申請しておく。

    制度: 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)

  6. 市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課施設入所・ショートステイ利用の前に

    特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。

    制度: 負担限度額認定 (特定入所者介護サービス費)

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