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介護ナビ
はじめての方へ編集部確認日: 2026-09-27

介護施設5種類の違いと入居の条件

特養・老健・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の 5 種類を、根拠になる制度・使える人・目的・申込み先の同じ軸で並べました。特養の入所が点数と委員会で決まる仕組み (群馬県指針)、老健が3月ごとに在宅復帰を検討する仕組み、有料老人ホームの前払金と権利金のルール (老人福祉法第29条) まで含みます。

パンフレットを 5 冊並べても、名前が似ていて違いが分かりません。見分ける手がかりは設備や雰囲気ではなく、根拠になっている制度と「誰が介護するか」です。ここでは 5 種類を同じ軸で並べ、入所が決まる仕組みと契約で確かめる点まで通します。

今やること 3 つ

  1. 施設の種類 (特養・老健・グループホーム・有料・サ高住) を対象者と費用の構造で整理する
  2. 施設を見学し、月額の内訳と退去条件を書面で確認する
  3. ケアマネジャー (居宅介護支援事業所) を決める

5 種類を同じ軸で並べる

種類根拠になる制度使える人主な目的申込み先
特別養護老人ホーム (特養)介護保険の施設サービス原則 要介護3〜5 (要介護1・2 は特例入所)常に介護が必要な人が長期に暮らす施設へ直接
介護老人保健施設 (老健)介護保険の施設サービス要介護1〜5在宅復帰を目指してリハビリと医療・介護を受ける施設へ直接
グループホーム介護保険の地域密着型サービス認知症の人。要支援2・要介護1〜5少人数で家庭的な環境で共同生活を送る施設へ直接
有料老人ホーム老人福祉法第29条の届出施設施設ごとに異なる (自立・要支援・要介護)住まいと生活支援。介護の付き方が類型で分かれる施設へ直接
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住)高齢者住まい法の登録住宅60歳以上の人 または 要支援・要介護認定者 等安否確認と生活相談が付いた賃貸住宅で暮らす住宅へ直接

出典は次のとおりです。

特養の入所は申込み順ではない

群馬県は入所決定過程の透明性と公平性を確保するための指針を定めています。順番待ちの列に並ぶのではなく、点数と委員会で決まります。

家族が知っておくと動きが変わる決まりが 4 つあります。

決まり内容
委員会の構成施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する。施設職員以外の委員 (地域包括支援センターの職員など地域の福祉に精通した者) を加えることが望ましい
特例入所の申立て申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込を受け付けない取扱いは認められない
優先入所市町村からの入所措置、または状態の急変 (介護者の虐待や緊急入院等) で直ちの入所が必要で委員会を招集する余裕がない場合は、優先入所として取り扱うことができる
記録の保存委員会の協議記録は5年間保存し、市町村及び県の求めに対し提出する

出典: 群馬県 特別養護老人ホーム入所等指針 (令和6年4月1日適用)

要介護1・2 の特例入所で考慮される 4 つの事情

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  2. 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

老健は「住み続ける場所」として設計されていない

入所したあとも、家に帰れるかどうかを施設が定期的に確かめる仕組みになっています。

グループホームと有料老人ホームは何が違うのか

検索されることが多い組み合わせです。違いは「誰が介護するか」と「住む場所の制度」に出ます。

グループホーム介護付有料老人ホーム住宅型有料老人ホームサ高住
介護保険での位置づけ地域密着型サービス (認知症対応型共同生活介護)特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設指定を受けていない。在宅サービスを個別に使う住宅。一部が特定施設の指定を受ける
誰が介護するか施設の介護スタッフ有料老人ホームの職員 (外部サービス利用型は委託先の事業所)入居者自身が選んだ地域の訪問介護等外部サービスが基本
対象認知症の人。要支援2・要介護1〜5施設ごとに表示 (入居時自立 / 要介護 / 要支援・要介護 など)同左60歳以上 または 要支援・要介護認定者 等
住んでいる市町村の制約原則として事業所のある市町村の住民なしなしなし
規模1 つの共同生活住居に5〜9人施設ごとに異なる施設ごとに異なる住宅ごとに異なる

有料老人ホームの類型は 4 つあり、介護が必要になったときの扱いがはっきり分かれています。

類型介護が必要になったとき
介護付有料老人ホーム (一般型特定施設入居者生活介護)有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、その居室で生活を継続できる。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供する
介護付有料老人ホーム (外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)同じく居室で生活を継続できる。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供する
住宅型有料老人ホーム入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら居室での生活を継続できる
健康型有料老人ホーム介護が必要となった場合には、契約を解除し退去することとされている

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針 別表 (有料老人ホームの類型)

有料老人ホームのお金のルールは法律に書かれている

見積書を読むときの基準は、施設の説明ではなく老人福祉法第29条です。

条項定められていること
第7項設置者は、入居する者または入居しようとする者に対して、供与する介護等の内容その他の事項に関する情報を開示しなければならない
第8項設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない
第9項前払金として一括して受領する設置者は、前払金の算定の基礎を書面で明示し、返還債務を負うこととなる場合に備えて必要な保全措置を講じなければならない
第10項入居した日から一定の期間を経過する日までの間に契約が解除され、または入居者の死亡により終了した場合に、前払金から算定される額を控除した額を返還する旨の契約を締結しなければならない

出典: e-Gov 法令検索 老人福祉法 第29条

契約の形と支払い方も、指導指針で表示すべき事項として決められています。

月額の内訳の読み方は 施設の見積もりが高いのか普通なのかを内訳で判断する にまとめています。

サ高住は「住宅」として登録される

介護施設ではなく、基準を満たした賃貸住宅を都道府県等が登録する制度です。

基準の種類内容
ハード床面積は原則25㎡以上。構造・設備が一定の基準を満たすこと。バリアフリー構造であること (廊下幅、段差解消、手すり設置)
サービス必須サービスは状況把握サービスと生活相談サービス。その他のサービスの例は食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助
契約内容長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること。敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
入居者要件60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

出典: 国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要 (令和7年版)。登録制度は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法) の改正により創設されました (平成23年4月公布・同年10月施行)。

前橋市で探すとき

窓口と担当の地域包括支援センターは 前橋市の相談先 にまとめています。

見学で書面のまま確認する 6 点

確認すること根拠
「介護付き」の表示があるなら、特定施設入居者生活介護の指定を受けているか指定を受けていないホームは「介護付き」「ケア付き」等の表示を行ってはいけない 出典: 厚生労働省 標準指導指針 別表
居住の権利形態と利用料の支払い方式表示事項として定められている 出典: 厚生労働省 標準指導指針 別表
前払金があるなら、算定の基礎を示した書面と保全措置老人福祉法第29条第9項 出典: e-Gov 老人福祉法
一定期間内に契約が終了した場合の返還の取り決め老人福祉法第29条第10項 出典: e-Gov 老人福祉法
家賃・敷金・介護等の対価以外に請求される項目がないか老人福祉法第29条第8項 出典: e-Gov 老人福祉法
介護や医療が必要になったときの扱い (退去になる条件)健康型は介護が必要になった場合に契約を解除し退去することとされている 出典: 厚生労働省 標準指導指針 別表

見学時の進め方は 施設を見学し、月額の内訳と退去条件を書面で確認する にまとめています。

よくある質問

Q. 特養に早く入るには、たくさんの施設に申し込めばよいのですか。

A. 申込先を増やすことと順位が上がることは別の話です。

Q. 要介護2 だと特養には申し込めないのですか。

A. 申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込を受け付けない取扱いは認められないとされています 出典: 群馬県 特別養護老人ホーム入所等指針。該当するかどうかの判断は施設と保険者市町村が行うため、事情を担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに伝えてください。

Q. 老健にはいつまでいられますか。

A. 退所日が一律に決まっているわけではありませんが、在宅復帰を目的とした施設として設計されています。

  • 施設は、退所して居宅において生活ができるかどうかを定期的に検討することとされ、その検討は少なくとも3月ごとには行うこととされています 出典: 厚生労働省 老企第44号
  • 見通しは施設の支援相談員と介護支援専門員に確認してください

Q. グループホームは認知症でないと入れませんか。

A. 認知症対応型共同生活介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1 の人は利用できません 出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 認知症対応型共同生活介護。診断や状態の判断は主治医に確認し、利用できるかどうかはケアマネジャーに相談してください。

Q. 住宅型有料老人ホームとサ高住はどう違うのですか。

A. 根拠になる制度が違います。

Q. どの種類が一番よいのでしょうか。

A. 介護ナビは施設の推奨をしません。判断の材料になるのは、本人の要介護度と認知症の状態、医療的な処置の必要性、通える距離、そして契約書に書かれた退去の条件です。組み合わせの検討は担当のケアマネジャーと地域包括支援センターに相談してください。

関連ページ

出典

よくある質問

Q.特養に早く入るには、たくさんの施設に申し込めばよいのですか。
入所順位は施設ごとに、別表1「評価基準」で点数化して合計点数の高い順に名簿が作られ、入所等検討委員会で決まります (出典: 群馬県「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」)。申込先を増やすことと順位が上がることは別の話です。
Q.要介護2だと特別養護老人ホームには申し込めないのですか。
申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込を受け付けない取扱いは認められないとされています (出典: 群馬県「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」)。該当するかどうかの判断は施設と保険者市町村が行うため、事情を担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに伝えてください。
Q.介護老人保健施設 (老健) にはいつまでいられますか。
施設は、退所して居宅において生活ができるかどうかを定期的に検討することとされ、その検討は少なくとも3月ごとには行うこととされています (出典: 厚生労働省 老企第44号)。期限が決まっているわけではありませんが、在宅復帰を目的とした施設として設計されています。
Q.グループホームは認知症でないと入れませんか。
認知症対応型共同生活介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の人は利用できません (出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。診断や状態の判断は主治医に確認し、利用できるかどうかはケアマネジャーに相談してください。
Q.住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅はどう違うのですか。
住宅型有料老人ホームは老人福祉法第29条の届出施設で、介護が必要になった場合は入居者自身の選択により地域の訪問介護等を利用します (出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針 別表)。サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法に基づく登録住宅で、状況把握サービスと生活相談サービスが必須サービスとされています (出典: 国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要)。
Q.どの種類が一番よいのでしょうか。
介護ナビは施設の推奨をしません。判断の材料になるのは、本人の要介護度と認知症の状態、医療的な処置の必要性、通える距離、契約書に書かれた退去の条件です。組み合わせの検討は担当のケアマネジャーと地域包括支援センターに相談してください。

出典

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