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介護ナビ

困りごと

早めに整理したいこと

認知症の親が施設を嫌がる。本人の同意なしに何ができるのか分からない

本人の拒否は珍しくない。無理に決めず、段階的な体験 (ショートステイ・グループホーム) と、契約の担い手 (成年後見) を分けて考える。

「家に帰る」と何度も言う父。嫌がる本人を施設に入れるのは間違っているのか、それとも誰かが決めなければならないのか。

今やること

  1. ショートステイを組み込む。短期の体験から慣れる人もいる。ケアマネジャーに本人の反応を共有する
  2. グループホームを候補に入れる。少人数で家庭的な環境が合う場合がある
  3. 成年後見・日常生活自立支援事業を相談する。契約や財産管理の担い手と、本人の意思の扱いを地域包括支援センターに相談する

関連制度: 成年後見制度 / 前橋市 成年後見制度利用支援事業 / グループホーム / 認知症の相談先

相談先: 地域包括支援センター (権利擁護)、認知症疾患医療センター、認知症伴走型支援拠点 ibasho。

今やること

上から順に確認します。状況によって省ける項目もあります。

  1. 認知症初期集中支援チームに相談する (窓口は地域包括支援センター)

    STEP 3 相談先の確認地域包括支援センター様子が気になり始めたとき

    「もの忘れが増えた」「受診を嫌がる」段階で、地域包括支援センターに認知症初期集中支援チームの相談を申し込む。医療・介護の専門職が自宅を訪問し、受診や介護サービスの導入を支援する。前橋市のチームは2013年8月から活動し、おおむね6か月を目安に本来のサービスへ引き継ぐ。診断がまだなら、かかりつけ医または認知症疾患医療センターの受診も同時に相談する。

    制度: 認知症初期集中支援チーム・認知症疾患医療センター

  2. ショートステイを定期的にケアプランに組み込む

    STEP 4 在宅介護の現実性居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)使いたい日の1か月前まで

    家族が休む日、仕事の繁忙期、冠婚葬祭などに備えて、ショートステイ (短期入所) をケアプランに入れてもらう。要支援1・2、要介護1〜5で利用でき、連続利用は30日まで。利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内に収める運用があるため、使う頻度をケアマネジャーと決める。事業所の空きは限られるので、予定が見えた時点で早めに予約する。食費・滞在費は別途かかるが、市民税非課税世帯なら負担限度額認定で軽減される。

    制度: ショートステイ (短期入所生活介護・短期入所療養介護)

  3. 認知症があるならグループホームを候補に入れる

    STEP 5 施設の比較居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)施設の候補を絞る段階で

    グループホーム (認知症対応型共同生活介護) は、認知症の診断があり要支援2以上の人が5〜9人の少人数で職員と共同生活する地域密着型サービス。原則として事業所のある市町村の住民が対象で、前橋市は市内38施設の待機・空き情報を市ページで公表している。家賃・食費は介護保険の軽減対象外なので月額の内訳を確認する。診断がまだなら、かかりつけ医または認知症疾患医療センターで診断を受ける。

    制度: グループホーム (認知症対応型共同生活介護)

  4. 本人が契約や財産管理をできないときは成年後見・日常生活自立支援事業を相談する

    STEP 5 施設の比較地域包括支援センター施設契約や財産処分の前に

    施設の契約や預金の引き出しを本人ができない場合、まず地域包括支援センターに権利擁護の相談をする。日常的な金銭管理や書類の預かりなら市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業、契約の代理が必要なら家庭裁判所への法定後見の申立て (申立手数料800円・登記手数料2,600円ほか) を検討する。前橋市には申立費用・報酬の助成事業がある。後見人がいても本人の意思に反して施設入所を強制できるわけではない点は、家庭裁判所や専門職に確認する。

    制度: 成年後見制度・日常生活自立支援事業

  5. 市民税非課税世帯なら負担限度額認定を申請する (施設の食費・居住費が下がる)

    STEP 6 制度・費用軽減市区町村の介護保険担当課施設入所・ショートステイ利用の前に

    特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費は、市民税非課税世帯で預貯金が基準以下 (第2段階は単身650万円以下など) なら上限が下がる。第1段階なら食費1日300円、第2段階なら600円が上限。認定証を施設に提示して初めて適用されるので、施設入所やショートステイの前に前橋市 介護保険課 給付適正化係 (027-898-6157) に申請する。毎年8月〜翌7月のサイクルで更新が必要。

    制度: 負担限度額認定 (特定入所者介護サービス費)

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