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成年後見・権利擁護

国の制度編集部確認日: 2026-09-24

成年後見制度・日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な人の財産管理や契約を支える制度。家庭裁判所が後見人等を選ぶ成年後見と、社協が金銭管理等を手伝う日常生活自立支援事業がある。

基本情報

対象者
成年後見制度: 認知症、知的障害その他の精神上の障害により財産の管理や日常生活等に支障がある人 出典
費用・自己負担
法定後見の申立て: 申立手数料 800円、登記手数料 2,600円 (いずれも収入印紙)。別に連絡用の郵便切手と鑑定料 (ほとんどの場合10万円以下) 出典
申請先
まず地域包括支援センターに相談する。権利擁護は地域包括の主要業務の一つ 出典
有効期間
2016-05-13 〜 (終了日未定)
公式ページで確認する

対象者・条件

  • 成年後見制度: 認知症、知的障害その他の精神上の障害により財産の管理や日常生活等に支障がある人 出典
  • 法定後見は判断能力の程度に応じて3類型: 補助 (重要な手続・契約でひとりで決めることに心配がある人)、保佐 (重要な手続・契約をひとりで決めることが心配な人)、後見 (多くの手続・契約をひとりで決めることがむずかしい人) 出典
  • 申立てできる人: 本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長 出典
  • 日常生活自立支援事業: 判断能力が不十分だが、事業の契約内容を判断できる能力があると認められる人 (認知症高齢者等)。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口は市町村社協 出典
  • 本人が施設入所を拒む場合でも、後見人が本人の意思に反して入所を決められるわけではない。身上保護の範囲は家庭裁判所・専門職に確認する
  • 任意後見制度: 判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ人 (任意後見人) と契約 (公正証書) で将来の支援内容を決めておく制度。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して契約の効力が生じる 出典

費用・自己負担

  • 法定後見の申立て: 申立手数料 800円、登記手数料 2,600円 (いずれも収入印紙)。別に連絡用の郵便切手と鑑定料 (ほとんどの場合10万円以下) 出典
  • 後見人等の報酬は家庭裁判所が決める。前橋市には申立費用・報酬を助成する利用支援事業がある → 前橋市 成年後見制度利用支援事業
  • 日常生活自立支援事業: 利用料は実施主体が定める (訪問1回あたりの平均は1,200円)。契約前の初期相談と生活保護受給世帯の利用料は無料 出典
  • 前橋市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、相談は無料。契約後の生活支援サービスは1時間1,500円 (生活保護世帯は無料) 出典

申請先・手順

  1. まず地域包括支援センターに相談する。権利擁護は地域包括の主要業務の一つ 出典
  2. 金銭管理や書類の預かり程度なら、市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業 (相談・申請 → 生活状況確認・判断能力判定 → 支援計画策定・契約) 出典
  3. 契約や財産管理の代理が必要なら、本人の住所地の家庭裁判所に法定後見を申し立てる 出典
  4. 親族による申立てが難しいときは市長申立ての制度がある 出典
  5. 前橋市社会福祉協議会の窓口: 前橋市日吉町2-17-10 K'BIXまえばし福祉会館3階、027-237-1261、月〜金 8時30分〜17時15分 (祝日・12月29日〜1月3日を除く) 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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