やること
STEP 5 施設の比較本人が契約や財産管理をできないときは成年後見・日常生活自立支援事業を相談する
相談先の種別
地域包括支援センター
いつまでに (目安)
施設契約や財産処分の前に
何を・誰に・どう伝えるか
施設の契約や預金の引き出しを本人ができない場合、まず地域包括支援センターに権利擁護の相談をする。日常的な金銭管理や書類の預かりなら市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業、契約の代理が必要なら家庭裁判所への法定後見の申立て (申立手数料800円・登記手数料2,600円ほか) を検討する。前橋市には申立費用・報酬の助成事業がある。後見人がいても本人の意思に反して施設入所を強制できるわけではない点は、家庭裁判所や専門職に確認する。
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