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自治体独自の支援

市区町村の制度前橋市編集部確認日: 2026-09-24

前橋市 高齢者支援見守り配食事業

買物・調理が難しい65歳以上の人に、見守りを兼ねた配食を市が補助する前橋市の事業。申請はケアマネジャー経由。

基本情報

対象者
次の6項目すべてに該当する人 出典:
費用・自己負担
1食500円以上 (おかずのみの場合は450円以上) の食事に、見守り・配送料として1食250円を市が補助する。介護保険料区分が第1〜第3段階の人 (生活保護受給者を除く) は1食350円 出典
申請先
担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する 出典
有効期間
2026-04-01 〜 2027-03-31
公式ページで確認する

対象者・条件

次の6項目すべてに該当する人 出典:

  • 前橋市に住民登録がある
  • 65歳以上である
  • 要介護認定 (要支援1・2、要介護1〜5) を受けている、または基本チェックリストで該当する
  • ケアマネジメントの結果、配食の必要性が認められる
  • 介護保険料の滞納がない
  • 低栄養のリスクがある (BMI 18.5未満、またはBMI 18.5以上20.0未満かつ半年間で2kg以上の体重減少)、または身体的状況で食事の準備が困難 (買物・調理が困難で、1人暮らし・高齢者のみの世帯等で見守りが必要)
  • 他のサービスで見守りができる曜日は対象にならない 出典

費用・自己負担

  • 1食500円以上 (おかずのみの場合は450円以上) の食事に、見守り・配送料として1食250円を市が補助する。介護保険料区分が第1〜第3段階の人 (生活保護受給者を除く) は1食350円 出典
  • 利用者負担額は正規料金から市補助分を差し引いた額で、配食事業者に直接支払う 出典
  • 補助額は令和8年度版の案内の額。弁当の種類・金額は事業者ごとに異なり、市ページの配食事業者一覧で確認する 出典

申請先・手順

  1. 担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する 出典
  2. ケアマネジャーが配食事業者と開始日を調整し、市に申請書類 (利用申請書、同意ケアプランの写し、書面申請の場合は利用者基本情報の写し) を提出する 出典
  3. 提出先: 市役所2階35番窓口、各支所 (大胡・粕川・宮城・富士見)、電子申請 (LoGoフォーム) 出典
  4. 市が審査し決定通知書を発送する。決定通知に記載のない曜日・時間区分は対象外 出典
  5. 配達時は本人への手渡しが原則。不在時は緊急連絡先やケアマネジャーに安否確認の連絡が入る 出典
  6. 担当課: 福祉部 長寿包括ケア課 介護予防係 (027-898-6133) 出典
  7. 令和8年4月の要綱改正により、6か月間利用がない場合は自動的に利用が終了する (従来は終了届の提出が必要だった)。6か月のカウントは最終利用月の翌月から起算し、月1回でも利用があればその月は継続扱いになる 出典
  8. 配食の曜日は決定通知書に記載された曜日のみが対象。週あたりの固定の利用回数上限はなく、ケアプランに他のサービスが入っている曜日は自費利用となるなど、ケアマネジメントにより個別に決まる 出典

この制度について

制度の内容や金額は改定されることがあります。申請前に公式ページと窓口で最新の内容をご確認ください。個別に利用できるかの判断は、市区町村の担当課・ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。

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