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制度ガイド編集部確認日: 2026-09-26

地域包括支援センターに相談できること・できないこと

地域包括支援センターに相談できることと、センターでは決まらないこと。前橋市の12センター+10ブランチの担当地区、できないことの正しい回し先 (介護保険課37番窓口・居宅介護支援事業者・認知症疾患医療センター) を一次情報付きで整理する。

「まずは地域包括支援センターへ」と言われたものの、何を頼めて何は頼めないのかが分からないまま電話をためらう人は多い。ここでは前橋市の窓口を例に、相談できる範囲とその外側を分けて示す。頼めないことは、どこに回せばよいかまで書いた。

今やること 3 つ

  1. 本人の住所を担当する地域包括支援センターに電話する
  2. 要介護認定を申請する
  3. 地域包括支援センターとは何をしてくれる所か

相談できること・できないこと

最初に境界を示す。左の列はセンターが自分で動ける範囲、右の列はセンターが引き受け先ではない範囲。

相談できることセンターでは決まらない・できないこと
介護保険の使い方、制度の選び方、手続きの順番の相談病気の診断、薬、治療方針の判断
要介護認定の申請についての相談認定結果そのものの決定 (決めるのは市の介護認定審査会)
要支援1・2 と認定された人の介護予防ケアプランの作成要介護1から5 の人のケアプラン作成
高齢者虐待が疑われるときの相談・通報の受付入院・入所の手配そのもの
ケアマネジャーへの助言・後方支援認定結果の電話での回答
認知症が心配なときの最初の相談、認知症初期集中支援チームの受付認知症の鑑別診断

センターの 4 つの業務と、家族から見た意味

業務公表されている内容家族から見ると
総合相談支援高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行う「誰に聞けばいいか分からない」状態のまま持ち込んでよい
権利擁護関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行うお金の管理や虐待が心配なときの相談先
包括的・継続的ケアマネジメント支援ケアマネジャーへの日常的な指導、相談、助言を行う担当ケアマネジャーとうまくいかないときの相談先
介護予防ケアマネジメント要支援・要介護状態になる可能性のある方への介護予防ケアプランの作成、介護予防事業の支援要支援と認定された人のケアプランをここで作る

相談できる人・費用・持ち物

項目内容出典
相談できる人高齢者等に関するさまざまな相談を受ける窓口。介護予防ケアマネジメントは要支援・要介護状態になる可能性のある方も対象厚生労働省
設置主体市町村。前橋市は包括的支援事業を実施できる市内の法人に委託している前橋市
担当の決まり方本人の住所 (担当地区) で決まる前橋市
前橋市の設置数12 か所のセンターと 10 か所のブランチ (窓口)前橋市
予約・紹介状必要という記載はない。電話でそのまま相談を始められる前橋市
所管課前橋市 福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係 (027-898-6275)前橋市

前橋市で担当センターを調べる

担当は住所で決まるため、まず本人の住所地の担当を確認します。代表的なセンターと担当地区は次のとおりです。

センター名担当地区電話番号
前橋市地域包括支援センター中央南部・文京027-898-6275
前橋市地域包括支援センター中央西北部・中部027-288-0462
前橋市地域包括支援センター中央東若宮・城東・中川027-260-6815
前橋市地域包括支援センター南部上川淵・下川淵027-265-1700
前橋市地域包括支援センター桂萱桂萱027-264-0808
前橋市地域包括支援センター東東027-280-5590
前橋市地域包括支援センター西部元総社・総社・清里027-255-3100
前橋市地域包括支援センター永明永明027-290-2880
前橋市地域包括支援センター南橘南橘027-235-3577
前橋市地域包括支援センター城南城南027-267-9898
前橋市地域包括支援センター東部大胡・宮城・粕川027-283-8655
前橋市地域包括支援センター北部富士見・芳賀027-288-7770

「できないこと」の正しい回し先

センターで完結しない用件は、次の窓口が引き受けます。ここを取り違えると往復が増えます。

用件引き受ける先根拠
要介護認定の申請書の提出前橋市役所2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課。郵送も可前橋市
申請の代行居宅介護支援事業所等に代行してもらうことも可能前橋市
要介護1から5 のケアプラン作成居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する前橋市
要支援1・2 のケアプラン作成地域包括支援センターに依頼する前橋市
認定の経過の説明市役所2階 介護保険課 37番窓口前橋市
認定結果への不服申立て群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課内 027-226-2581)前橋市
認知症の鑑別診断、行動・心理症状 (BPSD) と身体合併症への急性期医療認知症疾患医療センター厚生労働省

相談の進め方

よくある質問

Q. 介護保険をまだ使っていなくても相談できますか。 A. 総合相談支援業務は「高齢者等に関するさまざまな相談」を受けるものとされ、介護予防ケアマネジメント業務は「要支援・要介護状態になる可能性のある方」を対象としています。

Q. 担当のセンターでないところに電話してしまったらどうなりますか。 A. 担当は本人の住所で決まります。担当外だと分かった時点で、担当センターの連絡先を案内してもらえます。

Q. ケアプランはセンターで作ってもらえますか。 A. 要支援1・2 の人は地域包括支援センターに依頼します。要介護1から5 の人は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する形です。

Q. 認定結果を早く知りたいので電話で聞けますか。 A. 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度の問合せには答えられないとしています。結果は郵送で通知されます。

Q. 認知症かどうかを判断してもらえますか。 A. 診断は医療機関の役割です。センターは最初の相談窓口として、認知症疾患医療センターやかかりつけ医につなぐ役割を担います。

Q. 相談にお金はかかりますか。 A. 前橋市のページに相談の費用の記載はなく、市の事業として運営されています。費用の確認が必要な場合は担当センターにお尋ねください。

関連ページ

出典

よくある質問

Q.介護保険をまだ使っていなくても相談できますか。
総合相談支援業務は「高齢者等に関するさまざまな相談」を受けるものとされ、介護予防ケアマネジメント業務は「要支援・要介護状態になる可能性のある方」を対象としています。
Q.担当のセンターでないところに電話してしまったらどうなりますか。
担当は本人の住所で決まります。担当外だと分かった時点で、担当センターの連絡先を案内してもらえます。
Q.ケアプランはセンターで作ってもらえますか。
要支援1・2 の人は地域包括支援センターに依頼します。要介護1から5 の人は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する形です。
Q.認定結果を早く知りたいので電話で聞けますか。
前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度の問合せには答えられないとしています。結果は郵送で通知されます。
Q.認知症かどうかを判断してもらえますか。
診断は医療機関の役割です。センターは最初の相談窓口として、認知症疾患医療センターやかかりつけ医につなぐ役割を担います。
Q.相談にお金はかかりますか。
前橋市のページに相談の費用の記載はなく、市の事業として運営されています。費用の確認が必要な場合は担当センターにお尋ねください。

出典

数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。

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