地域包括支援センターに相談できること・できないこと
地域包括支援センターに相談できることと、センターでは決まらないこと。前橋市の12センター+10ブランチの担当地区、できないことの正しい回し先 (介護保険課37番窓口・居宅介護支援事業者・認知症疾患医療センター) を一次情報付きで整理する。
「まずは地域包括支援センターへ」と言われたものの、何を頼めて何は頼めないのかが分からないまま電話をためらう人は多い。ここでは前橋市の窓口を例に、相談できる範囲とその外側を分けて示す。頼めないことは、どこに回せばよいかまで書いた。
今やること 3 つ
相談できること・できないこと
最初に境界を示す。左の列はセンターが自分で動ける範囲、右の列はセンターが引き受け先ではない範囲。
| 相談できること | センターでは決まらない・できないこと |
|---|---|
| 介護保険の使い方、制度の選び方、手続きの順番の相談 | 病気の診断、薬、治療方針の判断 |
| 要介護認定の申請についての相談 | 認定結果そのものの決定 (決めるのは市の介護認定審査会) |
| 要支援1・2 と認定された人の介護予防ケアプランの作成 | 要介護1から5 の人のケアプラン作成 |
| 高齢者虐待が疑われるときの相談・通報の受付 | 入院・入所の手配そのもの |
| ケアマネジャーへの助言・後方支援 | 認定結果の電話での回答 |
| 認知症が心配なときの最初の相談、認知症初期集中支援チームの受付 | 認知症の鑑別診断 |
- センターの業務は「総合相談支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント支援」「介護予防ケアマネジメント」の 4 つと公表されています 出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「公表されている生活関連情報について」
- 前橋市も同じ 4 つを「こんな仕事をしています」として示しています 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
- 4 つのどれにも当たらない用件は、センターが断るのではなく別の窓口につなぐ形になります
- 要介護度を審査・判定するのは介護認定審査会です。保健・医療・福祉の専門家で構成され、1次判定結果・特記事項・主治医の意見書等をもとに判定します 出典: 前橋市「調査から認定までの流れ」
- 介護保険施設へ入所・入院を希望する場合は、希望する施設へ直接申し込みます 出典: 前橋市「介護サービス計画の作成」
センターの 4 つの業務と、家族から見た意味
| 業務 | 公表されている内容 | 家族から見ると |
|---|---|---|
| 総合相談支援 | 高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行う | 「誰に聞けばいいか分からない」状態のまま持ち込んでよい |
| 権利擁護 | 関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行う | お金の管理や虐待が心配なときの相談先 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | ケアマネジャーへの日常的な指導、相談、助言を行う | 担当ケアマネジャーとうまくいかないときの相談先 |
| 介護予防ケアマネジメント | 要支援・要介護状態になる可能性のある方への介護予防ケアプランの作成、介護予防事業の支援 | 要支援と認定された人のケアプランをここで作る |
- 4 業務の内容は 厚生労働省 介護サービス情報公表システムの記載によります
- 前橋市は権利擁護について「虐待の多くは家庭や施設などの密室で発生することが多いとされています。虐待が疑われるサインに気づいたら、ためらわずに相談・通報してください」と呼びかけています 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
- センターには保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等の専門 3 職種が配置されます 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
相談できる人・費用・持ち物
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 相談できる人 | 高齢者等に関するさまざまな相談を受ける窓口。介護予防ケアマネジメントは要支援・要介護状態になる可能性のある方も対象 | 厚生労働省 |
| 設置主体 | 市町村。前橋市は包括的支援事業を実施できる市内の法人に委託している | 前橋市 |
| 担当の決まり方 | 本人の住所 (担当地区) で決まる | 前橋市 |
| 前橋市の設置数 | 12 か所のセンターと 10 か所のブランチ (窓口) | 前橋市 |
| 予約・紹介状 | 必要という記載はない。電話でそのまま相談を始められる | 前橋市 |
| 所管課 | 前橋市 福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係 (027-898-6275) | 前橋市 |
前橋市で担当センターを調べる
担当は住所で決まるため、まず本人の住所地の担当を確認します。代表的なセンターと担当地区は次のとおりです。
| センター名 | 担当地区 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 前橋市地域包括支援センター中央 | 南部・文京 | 027-898-6275 |
| 前橋市地域包括支援センター中央西 | 北部・中部 | 027-288-0462 |
| 前橋市地域包括支援センター中央東 | 若宮・城東・中川 | 027-260-6815 |
| 前橋市地域包括支援センター南部 | 上川淵・下川淵 | 027-265-1700 |
| 前橋市地域包括支援センター桂萱 | 桂萱 | 027-264-0808 |
| 前橋市地域包括支援センター東 | 東 | 027-280-5590 |
| 前橋市地域包括支援センター西部 | 元総社・総社・清里 | 027-255-3100 |
| 前橋市地域包括支援センター永明 | 永明 | 027-290-2880 |
| 前橋市地域包括支援センター南橘 | 南橘 | 027-235-3577 |
| 前橋市地域包括支援センター城南 | 城南 | 027-267-9898 |
| 前橋市地域包括支援センター東部 | 大胡・宮城・粕川 | 027-283-8655 |
| 前橋市地域包括支援センター北部 | 富士見・芳賀 | 027-288-7770 |
- 12 センターの名称・所在地・電話番号と、10 か所のブランチ (窓口) は市のページに一覧があります 出典: 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」
- 群馬県内の他市町村のセンターは県の一覧から探せます 出典: 群馬県「地域包括支援センター一覧」
- 前橋市以外に住んでいる場合は、全国の一覧が都道府県ページへのリンク集としてまとまっています 出典: 厚生労働省「地域包括ケアシステム」
- 前橋市全域の窓口一覧は 前橋市の相談先にまとめています
「できないこと」の正しい回し先
センターで完結しない用件は、次の窓口が引き受けます。ここを取り違えると往復が増えます。
| 用件 | 引き受ける先 | 根拠 |
|---|---|---|
| 要介護認定の申請書の提出 | 前橋市役所2階 介護保険課 37番窓口 (027-898-6155)、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所 市民サービス課。郵送も可 | 前橋市 |
| 申請の代行 | 居宅介護支援事業所等に代行してもらうことも可能 | 前橋市 |
| 要介護1から5 のケアプラン作成 | 居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する | 前橋市 |
| 要支援1・2 のケアプラン作成 | 地域包括支援センターに依頼する | 前橋市 |
| 認定の経過の説明 | 市役所2階 介護保険課 37番窓口 | 前橋市 |
| 認定結果への不服申立て | 群馬県介護保険審査会 (群馬県庁介護高齢課内 027-226-2581) | 前橋市 |
| 認知症の鑑別診断、行動・心理症状 (BPSD) と身体合併症への急性期医療 | 認知症疾患医療センター | 厚生労働省 |
- 認定結果は郵送で通知され、前橋市個人情報保護条例に基づき電話等による要介護度の問合せには答えられません 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 申請の処理期間は約40日、手数料は無料とされています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 申請の前に主治医 (かかりつけ医) への事前相談が求められています 出典: 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」
- 認定の流れは 要介護認定の申請から結果までに、申請中の動き方は 要介護認定の申請中にできること・できないことにまとめています
相談の進め方
よくある質問
Q. 介護保険をまだ使っていなくても相談できますか。 A. 総合相談支援業務は「高齢者等に関するさまざまな相談」を受けるものとされ、介護予防ケアマネジメント業務は「要支援・要介護状態になる可能性のある方」を対象としています。
Q. 担当のセンターでないところに電話してしまったらどうなりますか。 A. 担当は本人の住所で決まります。担当外だと分かった時点で、担当センターの連絡先を案内してもらえます。
Q. ケアプランはセンターで作ってもらえますか。 A. 要支援1・2 の人は地域包括支援センターに依頼します。要介護1から5 の人は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する形です。
Q. 認定結果を早く知りたいので電話で聞けますか。 A. 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度の問合せには答えられないとしています。結果は郵送で通知されます。
Q. 認知症かどうかを判断してもらえますか。 A. 診断は医療機関の役割です。センターは最初の相談窓口として、認知症疾患医療センターやかかりつけ医につなぐ役割を担います。
Q. 相談にお金はかかりますか。 A. 前橋市のページに相談の費用の記載はなく、市の事業として運営されています。費用の確認が必要な場合は担当センターにお尋ねください。
関連ページ
- 地域包括支援センターとは何をしてくれる所か
- 制度: 地域包括支援センター
- 制度: 要介護認定
- 困りごと: 要介護認定の申請中にできること・できないこと
- 困りごと: ケアマネジャーの探し方
- 前橋市の相談先
- あなたの状況を診断する
出典
- 前橋市「前橋市地域包括支援センター及びブランチ(窓口)」(2026年9月26日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/9/11795.html
- 前橋市「要介護認定・要支援認定の申請」(2026年9月26日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kaigohoken/shinseisho/11113/7613.html
- 前橋市「介護サービス計画の作成」(2026年9月26日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11731.html
- 前橋市「調査から認定までの流れ」(2026年9月26日閲覧) https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/2/4/3/11732.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「公表されている生活関連情報について」(2026年9月26日閲覧) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_seikatsu/
- 厚生労働省「認知症に関する相談について」(2026年9月26日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00003.html
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」(2026年9月26日閲覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
- 群馬県「地域包括支援センター一覧」(2026年9月26日閲覧) https://www.pref.gunma.jp/page/2233.html
よくある質問
- Q.介護保険をまだ使っていなくても相談できますか。
- 総合相談支援業務は「高齢者等に関するさまざまな相談」を受けるものとされ、介護予防ケアマネジメント業務は「要支援・要介護状態になる可能性のある方」を対象としています。
- Q.担当のセンターでないところに電話してしまったらどうなりますか。
- 担当は本人の住所で決まります。担当外だと分かった時点で、担当センターの連絡先を案内してもらえます。
- Q.ケアプランはセンターで作ってもらえますか。
- 要支援1・2 の人は地域包括支援センターに依頼します。要介護1から5 の人は居宅介護支援事業者を選んで直接依頼する形です。
- Q.認定結果を早く知りたいので電話で聞けますか。
- 前橋市は個人情報保護条例に基づき、電話等による要介護度の問合せには答えられないとしています。結果は郵送で通知されます。
- Q.認知症かどうかを判断してもらえますか。
- 診断は医療機関の役割です。センターは最初の相談窓口として、認知症疾患医療センターやかかりつけ医につなぐ役割を担います。
- Q.相談にお金はかかりますか。
- 前橋市のページに相談の費用の記載はなく、市の事業として運営されています。費用の確認が必要な場合は担当センターにお尋ねください。
出典
数字・要件は以下の一次情報で確認しています。最新の内容は各公式ページでご確認ください。